今日は、中国の方が大勢事務所にやってきた。
目的は会社設立登記の押印。
出せるイス総動員。
ベンチも使って。
間に入ってくれている行政書士の先生から、朝一、資本金の振込先は第三者の口座でもいい?というお問い合わせ。
株式会社の設立にあたっては、資本金の振込先は、設立時株主(発起人)の口座が原則。
発起人からの委任があれば取締役の口座でも構わない。
なら、第三者の口座はどうだろう?
あまりないニーズなので、即答できず調べてみる。
結論は、
先の発起人若しくは取締役が日本に住所がない場合に限り、第三者の口座も可(もちろん委任が必要)。
求められて初めて知るということも多いですね。
余談ですが、
私の名前は金氏(かなうじ)
通訳してくれていた中国の方がお母さんと同じ名前だ、と親近感を持ってくださいました。金氏。
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