第三者の口座で会社は作れるのか?

2018年11月2日

今日は、中国の方が大勢事務所にやってきた。

 

目的は会社設立登記の押印。

 

出せるイス総動員。

 

ベンチも使って。

 

間に入ってくれている行政書士の先生から、朝一、資本金の振込先は第三者の口座でもいい?というお問い合わせ。

 

株式会社の設立にあたっては、資本金の振込先は、設立時株主(発起人)の口座が原則。

 

発起人からの委任があれば取締役の口座でも構わない。

 

なら、第三者の口座はどうだろう?

 

あまりないニーズなので、即答できず調べてみる。

 

結論は、

 

先の発起人若しくは取締役が日本に住所がない場合に限り、第三者の口座も可(もちろん委任が必要)。

 

求められて初めて知るということも多いですね。

 

 

余談ですが、

 

私の名前は金氏(かなうじ)

 

通訳してくれていた中国の方がお母さんと同じ名前だ、と親近感を持ってくださいました。金氏。

 

 

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