4者間の新中間省略登記

2018年11月20日

そう言えば、あの四者間の登記終わったの? ハイ、何事もなく。

 

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話は2か月ほど前に遡る。慌ただしい9月末。

 

仲介業者が不動産を購入して、更に売るんだけど、そのエンドユーザーに直接登記することってできるの?という質問。

 

司法書士なら、あああのことねって分かる。

 

つまり、新中間省略登記のことである。

 

まず、前提として、A→B→Cと所有権が移った場合、AからCに直接登記することはできない。実際Bが購入したんならその実体を登記にも反映しなければならない。中間省略登記(中間のBを省略した登記)は禁止されている。

 

ただ、これを回避する手法として新中間省略登記というものがある。

 

民法には第三者のためにする契約というのがあって、AB間で第三者Cのためにする契約を結ぶ。Cは所有権をくれよっていう受益の意思表示をすることができる。こういう契約を結ぶと、AからCに直接所有権を移転することができる。

 

契約書の書きぶりに注意が必要なことと、ABC(特にC)にリスクを含めちゃんと理解して頂く必要がある。

 

司法書士なら、その利益保護のため十分な確認が求められる。

 

これが合法であることは司法書士なら誰でも知っている。

 

今回問題になったのは、エンドユーザーがCではなくD。つまり四者間。結論から言えばできる。Cが持っていた受益権をDに譲渡するということで可能。

 

これに必要な書類を、うちの敏腕司法書士くんが作ってくれていた。

 

念のため、東京の法務局と打ち合わせもして。

 

何せ、そうあるケースでもないので。

 

とか言っていながら、しれっと完了してましたが。

 

ドキドキしながら初めての仕事が経験になり、2度目からは慣れてますから的な顔になるのが司法書士。

 

 

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