そう言えば、あの四者間の登記終わったの? ハイ、何事もなく。
・・・・・・・・・・
話は2か月ほど前に遡る。慌ただしい9月末。
仲介業者が不動産を購入して、更に売るんだけど、そのエンドユーザーに直接登記することってできるの?という質問。
司法書士なら、あああのことねって分かる。
つまり、新中間省略登記のことである。
まず、前提として、A→B→Cと所有権が移った場合、AからCに直接登記することはできない。実際Bが購入したんならその実体を登記にも反映しなければならない。中間省略登記(中間のBを省略した登記)は禁止されている。
ただ、これを回避する手法として新中間省略登記というものがある。
民法には第三者のためにする契約というのがあって、AB間で第三者Cのためにする契約を結ぶ。Cは所有権をくれよっていう受益の意思表示をすることができる。こういう契約を結ぶと、AからCに直接所有権を移転することができる。
契約書の書きぶりに注意が必要なことと、ABC(特にC)にリスクを含めちゃんと理解して頂く必要がある。
司法書士なら、その利益保護のため十分な確認が求められる。
これが合法であることは司法書士なら誰でも知っている。
今回問題になったのは、エンドユーザーがCではなくD。つまり四者間。結論から言えばできる。Cが持っていた受益権をDに譲渡するということで可能。
これに必要な書類を、うちの敏腕司法書士くんが作ってくれていた。
念のため、東京の法務局と打ち合わせもして。
何せ、そうあるケースでもないので。
とか言っていながら、しれっと完了してましたが。
ドキドキしながら初めての仕事が経験になり、2度目からは慣れてますから的な顔になるのが司法書士。
※記事に関連したサービス内容
~石川県金沢市の司法書士が繋ぐ不動産売買登記~