もし、「民事信託」を提案されたら、

2019年1月16日

本日は、民事信託契約を公証人役場で作成し、速やかに登記申請。

 

公証人役場では、委託者と受託者による署名・押印(実印)。

 

司法書士の我々は、この契約書の案作成から携わり、公証人の場でも同席。

 

民事信託は、その設計の仕方によっては遺言的な機能もあり、今回はその機能も重視して早めの完了が求められてもいた。

 

年末が迫ってからのご依頼で、気をもみましたが、無事申請。

 

 

さて、民事信託は、この契約書の作成、登記申請と時間も労力もかかるため、司法書士が携わる業務の中でも、費用がかかる部類の業務である。

 

そして、これを関係当事者の皆さんがご理解頂けるというのも中々難しい。

 

したがって、司法書士、若しくは弁護士・税理士から、民事信託を提案された場合。

 

一度、立ち止まることをお薦めしたい。

 

なるほど、自分たちの求めていることを叶える手段として、民事信託というスキームが合っていることを確認すること。

 

そもそも理解できること。

 

その上で、その報酬が相当なのか?を確認すること。

 

もし、えっ?と思われたら、別の事務所で相談してみることです。

 

もっと報酬が低い場合だってよくあることです。

 

何も安ければいいと言っている訳ではありません。安いけど、説明に不安があったり、不明確で頼りないなってこともあるかもしれません。

 

しかし、セカンドオピニョンを聴くことで民事信託の理解が進むこともあると思いますよ。

 

場合によっては、民事信託使わなくてもいいケースだったということもあり得ます。

 

もし、「民事信託」を提案されたら、一度立ち止まって下さい。

 

決して簡単に結論を出していい手法ではないですし、費用でもありませんよ。

 

~石川県金沢市の司法書士が繋ぐ民事信託ブログ~

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