会社設立時の印鑑の制限

2019年2月1日

このブログを読んで、東京事務所に相続の相談があったそうだ。

 

サボらず書かないとな って反省。

 

 

今年に入ってもう1か月が経つ。早くないかな。

 

2月最初の大安は4日。

 

数日前、「どれくらいで会社ってできますか?」というお問い合わせ。

 

「2週間あれば余裕を持って、お急ぎなら1週間という感じでしょうか」

 

設立予定日は1週間後の2月4日と決定。

 

商号(会社の名前)が決まっていれば、会社の実印を発注してもらう。

 

必要書類にこの印鑑を押印して頂くし、申請と一緒に届出もする。

 

依頼者さんは個人事業主さん。今回は法人成り。既に個人事業主として屋号の印鑑を持っている。しかも気に入っているとのこと。商号はその屋号に株式会社がつくだけ。

 

会社が株式会社(合同会社)なら、商号の前か後にその記載が必要。○○株式会社、株式会社○○と。

 

でも、会社の印鑑に株式会社(合同会社)の記載がないといけない決まりはない。

 

お急ぎの場合、個人の印鑑を届出てもいいですよって言うこともある。実際、それで届出したことはないけど。

 

つまり、印鑑の大きさに制限はあっても、その記載に制限はない。

 

お急ぎの会社設立対応致します。

 

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