セミナー「悪質商法の被害にあわない」

2019年2月21日

本日は、昨日に続いて、セミナー講師業。やっぱり、司法書士会からの派遣。

 

タイトルは、「悪質商法にあわない」

 

場所は、近くの公民館。主催は消費者センターさん。

 

私のスタイルは、基本的には「司法書士業」の広報活動。

 

ほぼ誰も知らない司法書士の仕事を知ってもらうということ。知ってもらわないと、司法書士事務所に相談に行ってみよう!ってならないですもんね。

 

昨日のように、空き家の相続だったら、相続に強いのは「司法書士」なんですよ!的な。

 

今日の、消費者問題でしたら、実は、司法書士も裁判できるんですよ(簡易裁判所に限る)的な。だから法律相談にも日々のってますし、個人の被害ということであれば、比較的少額で簡易裁判所管轄だったりするんですよ的な。

 

つまり、何で、講師が「司法書士」なの?という軸で話します。

 

で、今日のポイントは!

 

①契約を結ぶとそれを守るのが原則だから、結ぶときは慎重にね!

②でも、消費者は業者と比べて持ってる情報に差があるから、守られてるところがあるんだよ!

③おかしいな?取り消せるんじゃない?という感覚を大切にして、相談してね!

 

 

~石川県金沢市の司法書士が繋ぐ消費者問題ブログ~

 

 

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