休眠担保権の抹消

2019年5月9日

うちに「休眠担保権の抹消」に関する書籍がある。

 

あまり使うことのない書籍ではあるが、田舎ではこういうことがたまに起こる。

 

相続の依頼があって、登記簿を調べてみると、不動産にだいぶ古い抵当権が設定されている。

 

債権額100円なんてことも。

 

相続人(所有者)としては、この機会にこの抵当権を抹消したい。

 

仮にまだ効力があっても、債権額100円だろう?って。

 

が、事はそんなに簡単ではない。

 

抵当権もまた大切な権利であり、抵当権者の権利もまた保護の必要性がある。

(まあ、やっぱり100円だろう?って気はするが、日本は権利保護のいい国)

 

まあ、そんなに古い抵当権だと、この抵当権者は誰?ってこともある。

 

昔だと、個人的な金貸しだったり、あるいは親族間の貸し借りだったり。

 

そんな場合、

 

弁済期から20年以上経っているという条件のもと、抵当権者が行方不明ということで供託(支払った形をとって国に預けておく制度)して、抵当権を抹消する方法がある。

 

このことを書いてあるのが、先の「休眠担保権の抹消」

 

今回の相談では、まず問題となったのが、抵当権者の相続人が行方不明かどうかはどの程度調査するの?

 

司法書士ですからね、それなりに調査能力もあり、調査義務はあると考えます。

 

で、更に問題となったのは、複数の相続人がいて、一人が行方不明でもこれ使えるの?っとこと。

 

この書籍にもちゃんと書いてありまして、結論から言うと、使える。

 

供託額は、法定相続分で案分した額になるようです。

 

 

出来るとは言え、これ、終わるのに暫く時間かかりそうですね。

 

いつも、相続はお早めに!って言いますが、

 

返済が完了したら、面倒くさがらず、抵当権も速やかに抹消しておきましょうね。

 

結構、費用かかりますよ(司法書士報酬ね)。

 

 

 

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~石川県金沢市の司法書士が繋ぐ抵当権抹消ブログ~

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