うちに「休眠担保権の抹消」に関する書籍がある。
あまり使うことのない書籍ではあるが、田舎ではこういうことがたまに起こる。
相続の依頼があって、登記簿を調べてみると、不動産にだいぶ古い抵当権が設定されている。
債権額100円なんてことも。
相続人(所有者)としては、この機会にこの抵当権を抹消したい。
仮にまだ効力があっても、債権額100円だろう?って。
が、事はそんなに簡単ではない。
抵当権もまた大切な権利であり、抵当権者の権利もまた保護の必要性がある。
(まあ、やっぱり100円だろう?って気はするが、日本は権利保護のいい国)
まあ、そんなに古い抵当権だと、この抵当権者は誰?ってこともある。
昔だと、個人的な金貸しだったり、あるいは親族間の貸し借りだったり。
そんな場合、
弁済期から20年以上経っているという条件のもと、抵当権者が行方不明ということで供託(支払った形をとって国に預けておく制度)して、抵当権を抹消する方法がある。
このことを書いてあるのが、先の「休眠担保権の抹消」
今回の相談では、まず問題となったのが、抵当権者の相続人が行方不明かどうかはどの程度調査するの?
司法書士ですからね、それなりに調査能力もあり、調査義務はあると考えます。
で、更に問題となったのは、複数の相続人がいて、一人が行方不明でもこれ使えるの?っとこと。
この書籍にもちゃんと書いてありまして、結論から言うと、使える。
供託額は、法定相続分で案分した額になるようです。
出来るとは言え、これ、終わるのに暫く時間かかりそうですね。
いつも、相続はお早めに!って言いますが、
返済が完了したら、面倒くさがらず、抵当権も速やかに抹消しておきましょうね。
結構、費用かかりますよ(司法書士報酬ね)。
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