司法書士が受ける相続ってどういうケースが多いかと言いますと、相続人間で一応話し合いが付いていて、実際に相続される方が相談・依頼されるというケース。
その内容に従って、遺産分割協議書を作成。
依頼者さんが各相続人から押印を頂いてくる。
若しくは、依頼者さんのご希望で当職が各相続人は郵送。
既に話がついているので、基本、しばらくすれば押印された遺産分割協議書が事務所に戻って来る。
が、
そうでないケースもある。全体から見れば多くはないが、それなりにある。
分かりやすい例で言うと、お父さんの生前、接点のなかった異母兄弟間の相続とか。
ある日、突然、お父さんが亡くなって、相続人として遺産分割協議書に押印下さいというような書面を送っても、なかなか戻ってこない。
連絡すらないことも。
あちら側の心もちを想像すれば、そういう対応も理解できますよね。驚くでしょうし。何かしら利益を感じる内容であれば別かもしれませんが。
今、数件、そういう案件を抱えてまして、心を決めて、直に会いに行きました。
電話番号を知らない以上、この方法以外にありません。最終手段。
司法書士も緊張しますよ。連絡下さらない方ですから。警戒されてるのかな?気分を害してるのかな?ってね。
すると、息子さんらしき方が対応下さって、「ああ、何か封筒届いてたね。でも、母ちゃん(相続人の一人)入院してるんやわ」と。
入院先を教えて下さったので、病院へ。
病室で、相続の話をすると、「うん、いいよ、協力するよ」と。あっさり。
その方のご協力により、遺産分割協議書内容が確定し、一気に相続が進むことに。
話せば、ご理解下さることって多いんですよね。
~石川県金沢市の司法書士が繋ぐ相続ブログ~