破産した債権者の根抵当権抹消登記

2019年10月25日

「根抵当権抹消登記をお願いしたいのですが?」

 

「はい、もちろん喜んで」

 

「ただ、根抵当権者の会社が既に破産してまして。どのくらいの時間でできますか?」

 

・・・・・・・・・

 

・・・・・・・・・

 

「こちらで検討して回答させて下さい」

 

これが今週火曜日の話。

 

根抵当権者の会社の登記簿(閉鎖登記簿)を確認。なるほど、数年前に破産手続開始、破産手続廃止の決定確定の文字。

 

以前、破産会社所有の不動産を譲り受ける所有権移転登記を経験しているので、おそらく清算人を選任するんだろうな、というあたりを付ける。

 

目指すは、裁判所。

 

担当者さんに相談してみる。

 

ありそうであまりないケースらしい。所有者(設定者)が抹消を求めるケース。

 

会社法の非訟事件の書籍を見ながら、結論は?

 

原則は、訴訟が必要。根抵当権抹消請求訴訟+特別代理人選任申立。

 

例外として、根抵当権抹消を明らかに証明できるようなケースでは、清算人(スポット)選任申立で足りる。

 

今回、抵当権ではなく根抵当権であるというところも若干複雑化させている。抵当権なら破産前に返済が終わっているみたいな証明の可能性はある。しかし、根抵当権は債務の返済では消滅しない。

 

とは言え、時間と費用はかかるものの、抹消できそうです。

 

それにしても、ある日突然、債権者が破産して、設定者が抹消しようと思ったとき、こんな大変な作業が必要ってどうなんだろう??

 

って、素朴な疑問は残る。

 

 

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