どこの裁判所に訴訟を起こす?(管轄)

2019年10月31日

訴訟をしよう、と思うと、どこの裁判所に提起しよう?

 

ということが疑問になります。

 

所謂、管轄の話です。

 

訴訟をする際に、地方裁判所に出すのか?簡易裁判所に出すのか?は訴額(訴訟の目的の価格)によって決まります。事物管轄って言います。

 

140万円を超える場合は地方裁判所。140万円以下は簡易裁判所。

 

この違いは、司法書士によっては決定的です。

 

司法書士は、140万円以下の簡易裁判所の案件では、当事者の代理人になれるからです。

 

ただし、不動産に関する訴訟は、140万円以下であっても、地方裁判所に提起することもできます。

 

仮に簡易裁判所の管轄だとして、どこの裁判所? 金沢なのか? 東京なのか? 沖縄なのか? 所謂、土地管轄の問題です。

 

近日、不動産登記に関する訴えを提起する予定なんですが、どこがいいかな?

 

原則、訴えは被告の住所地の管轄。

 

例外、不動産登記に関する訴えは、登記すべき地。つまり不動産のある場所

 

最初は例外の方で裁判も考えたけれど、被告のことも考えると、被告住所地の管轄を選択。

 

ちなみに、つい最近申立をした調停では、相手方の住所地。法人なら本店所在地。

 

例外と言っていいか?は微妙ですが、法人なら本店に限らず営業所のある土地も可。

 

この規定のおかげで今回は営業所所在地の管轄裁判所に申立。

 

どこに申し立てるか?はその後の訴訟運営を考えるにあたってとても大切です。

 

こちらの都合ばかりではいけないということですね。

 

 

~石川県金沢市の司法書士が繋ぐ訴訟ブログ~

 

 

 

 

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