訴訟をしよう、と思うと、どこの裁判所に提起しよう?
ということが疑問になります。
所謂、管轄の話です。
訴訟をする際に、地方裁判所に出すのか?簡易裁判所に出すのか?は訴額(訴訟の目的の価格)によって決まります。事物管轄って言います。
140万円を超える場合は地方裁判所。140万円以下は簡易裁判所。
この違いは、司法書士によっては決定的です。
司法書士は、140万円以下の簡易裁判所の案件では、当事者の代理人になれるからです。
ただし、不動産に関する訴訟は、140万円以下であっても、地方裁判所に提起することもできます。
仮に簡易裁判所の管轄だとして、どこの裁判所? 金沢なのか? 東京なのか? 沖縄なのか? 所謂、土地管轄の問題です。
近日、不動産登記に関する訴えを提起する予定なんですが、どこがいいかな?
原則、訴えは被告の住所地の管轄。
例外、不動産登記に関する訴えは、登記すべき地。つまり不動産のある場所
最初は例外の方で裁判も考えたけれど、被告のことも考えると、被告住所地の管轄を選択。
ちなみに、つい最近申立をした調停では、相手方の住所地。法人なら本店所在地。
例外と言っていいか?は微妙ですが、法人なら本店に限らず営業所のある土地も可。
この規定のおかげで今回は営業所所在地の管轄裁判所に申立。
どこに申し立てるか?はその後の訴訟運営を考えるにあたってとても大切です。
こちらの都合ばかりではいけないということですね。
~石川県金沢市の司法書士が繋ぐ訴訟ブログ~