日本経済新聞さんが11月25日に金沢町家の空き家問題について取材して下さり、
12月3日付の朝刊で記事にしてくれました。
空き家問題の重要なポイントに相続登記の未了があります。
相続登記を放置することのリスク。
そうならないための啓蒙活動の重要さ関する記事です。
空き家は建物(普通は敷地も含む)の相続未了問題ですが、昨日、県庁で、所有者不明土地問題について講師を務めてきましたよ。
タイトルは、
「所有者不明土地問題における財産管理制度の利用」
なかなか、カチカチなタイトルです。
聴講者も、市町村のご担当者や、隣接士業の先生方。
空き家も所有者不明土地も、国を挙げての対策が必要であり、遅まきながらも進めている事業ですが、なかなか抜本的な進展は望めません。
その理由に、所有権という権利に対する手厚い保護があるように思います。
僕ら、司法書士は、常日ごろから、この所有者の意思確認というものを強く求められているます。
そのため、所有者に会いたいんですね。
でも、所有者の行方がわからなかったり、相続人がいないというケースではそれができない。
所有権の移転にストップがかかる訳です。
その方策の1つとして、不在者財産管理制度や相続財産管理制度という財産管理制度があるんですよ、という講義。
家を、土地を、利用したい。
それには、そこで生きていきたいと思える、その地域の魅力が必要でしょうね。
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