昭和55年12月31日までの法定相続分

2020年1月8日

ホームページをご覧になった方が事務所に来られました。

 

相続のご相談。

 

お父様甲が随分前に亡くなり、相続登記をせずにお母様Aも亡くなって、相談者Bさんが唯一の相続人という案件。

 

ここでポイントは、随分前というところと、相続人が唯一というところ。

 

このケース、相続人が複数いる場合(一人っ子じゃなくてご兄弟がいる場合)、遺産分割協議ができるので登記は1回でできます。

 

一人っ子だと、遺産分割”協議”ができないので、相続登記は2回に分けます。

 

①亡AとBの相続登記

②A持分全部のBへの相続登記

 

①の相続登記は、現在だと、AとBの持分は2分の1ずつですが、昭和22年5月2日~昭和55年12月31日までに亡くなると、配偶者Aは3分の1、子Bは3分の2の相続登記になります。

 

このことは若干ですが、登録免許税に影響してきますね。

 

以前この登記は一人っ子でも1回で出来てたんですが、最高裁判例がきっかけでこんなことにも配慮が必要になりました。

 

相談者さんも、一旦、ご自身で相続登記を考えたそうですが、お忙しいこともあり、何より面倒ですからね(こんなことも考えないといけませんからね)。

 

 

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~石川県金沢市の司法書士が繋ぐ相続ブログ~

 

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