ホームページをご覧になった方が事務所に来られました。
相続のご相談。
お父様甲が随分前に亡くなり、相続登記をせずにお母様Aも亡くなって、相談者Bさんが唯一の相続人という案件。
ここでポイントは、随分前というところと、相続人が唯一というところ。
このケース、相続人が複数いる場合(一人っ子じゃなくてご兄弟がいる場合)、遺産分割協議ができるので登記は1回でできます。
一人っ子だと、遺産分割”協議”ができないので、相続登記は2回に分けます。
①亡AとBの相続登記
②A持分全部のBへの相続登記
①の相続登記は、現在だと、AとBの持分は2分の1ずつですが、昭和22年5月2日~昭和55年12月31日までに亡くなると、配偶者Aは3分の1、子Bは3分の2の相続登記になります。
このことは若干ですが、登録免許税に影響してきますね。
以前この登記は一人っ子でも1回で出来てたんですが、最高裁判例がきっかけでこんなことにも配慮が必要になりました。
相談者さんも、一旦、ご自身で相続登記を考えたそうですが、お忙しいこともあり、何より面倒ですからね(こんなことも考えないといけませんからね)。
※記事に関連したサービス内容
~石川県金沢市の司法書士が繋ぐ相続ブログ~