年月日判決に基づく根抵当権抹消

2020年2月7日

本日、根抵当権抹消登記が完了。

 

抹消といえば、通常、準備も含め1週間ほどで完了する。

 

が、

 

今回は、実に約3か月。

 

これでも、最速だったと自負している。お正月を挟んで。

 

なぜ、それでも時間を要したかというと、根抵当権者の会社が破産していたから。

 

そのために特別代理人を選任し、裁判をしないといけなかった。

 

今回の抹消の原因は、時効消滅。元本が確定してから10年。ちなみに元本確定事由は債務者の相続。

 

例えば、債務者の死亡が平成10年10月10日としよう。

 

時効消滅というのは、10年の期間が満了すると、10年前(起算日)に遡って消滅したことになる。

 

で、

 

平成10年10月10日に消滅したのか? 11日に消滅したのか?

 

が、事務所内で争いになった。

 

が、

 

法務局も巻き込むと、それ特定する必要ある? 年月日判決で抹消したら?というもの。

 

実は、10日か11日かも、裁判官でも判断が分かれるらしい。書記官もしれっと、特定しないのが通常のようだよ、と教えてくれた。

 

だいぶマイナーな話だが、弁済期日のあるケースならいわゆる初日不算入の考え方から11日となり、今回のような債務者死亡というケースなら10日が正しいという見解が当事務所の最終結論。

 

とはいえ、ご依頼は根抵当権を確実に抹消すればよい。その理由は問わない。10日か11日かは関係ない。

 

ということで、起算日は10日と訴状の請求原因には記載するが、請求の趣旨には「根抵当権設定登記の抹消登記手続をせよ。」とだけ。

 

それを受け判決書と確定証明書を付けて登記申請。

 

登記原因は、「年月日判決」 この年月日は判決確定日。

 

申請から1週間弱で登記完了。

 

この後、売買が控えているとのこと。

 

不動産を売るには、それに設定されている抵当権や賃借権は抹消しないといけない。

 

いざ売りたいときに、こういうのが付いていると、その機会を失うかもしれませんよ。

 

早めの抹消をお薦めします。

 

 

白山。何か綺麗だったので写メ。

 

今、冬だったね? ここ金沢だったね? と思い出す朝でした。

 

 

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