医療法人と理事長の不動産売買

2020年7月8日

法務局から電話がかかってきた。

 

うちの司法書士くんが頭を抱えて、声のトーンが落ちていく。

 

「確認して折り返します」と、電話を置く。

 

本棚に向かっていき、分厚い六法を手に取り、パラパラとめくっていく。

 

デスクに戻ってきて、何やらググっている。

 

「何? どうしたの?」と尋ねると、

 

「医療法人〇〇の不動産売買の件で、県の特別代理人選任の許可証をつけなくていいの?と法務局が言ってきたんですが」

 

・・・・・・・・・

 

・・・・・・・・・

 

「何それ?」 私

 

申請中の不動産登記に、医師個人から同人代表の医療法人に不動産の所有権を移転した登記がありました。

 

こういうのを利益相反って言います。

 

よくあるのは、代表取締役個人から会社に不動産の所有権移転。

 

こういう場合、取締役会議事録や株主総会議事録を付けていくんですね。ゆえに、今回も、医療法人の理事会議事録を付けていきました。

 

自信満々で。何の疑いもなく。

 

それを、特別代理人選任って何だ? しかも県の許可って。

 

調べると、確かにその制度はあったんだけれど、平成28年に廃止されている。

 

今は、先の通り、理事会議事録を添付すればよい。

 

ホッとして、司法書士くんに言う。

 

「法務局にガツんと言ってやったらいいよ。その制度、廃止されてますよ。理事会議事録だけでOKでしょ!!」と。

 

受話器をとり、力強くリダイヤルする司法書士くん。

 

「その制度は・・・」

 

「では、お願いします」 ガチャ。

 

「どうだった?」

 

「古い六法見てたそうです」(苦笑)

 

・・・・・・・・・・

 

・・・・・・・・・・

 

「おいっ」

 

もし、今回、法務局の指摘通りだとしたら、おそらく取り下げることになったであろう。それは不動産売買にあって、司法書士としては許されないミスである。

 

胃がキュンとくる、チクッとする。

 

「勘弁してよ」と、既にホッとしているので、大笑いした。

 

 

 

~石川県金沢市の司法書士が繋ぐ不動産売買ブログ~

 

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