支払督促に対する時効援用

2020年8月18日

すぐに相談に行きたいのでお時間を取ってほしいとのこと。

 

裁判所から支払督促が届いた。

 

なるほど、それならと、面談日時を決める。

 

朝一、事務所で持ってきて下さった封書を開封し中身を確認。

 

10数年前に利用していた消費者金融が債権回収会社に債権を譲渡。請求の趣旨や添付されていた取引履歴を確認すると、最後に返済したのは15年前。

 

最後に返済してから5年が経つと、消滅時効を主張できる(援用)。

 

支払督促は、簡易裁判所の書記官によって発せられるもので通常裁判とは異なる簡易の手法である。

 

通常裁判で争いたいのであれば、支払督促が届いてから異議を申出なければならない。

 

それも2週間以内に。

 

先ほど、それならば、と書いたのはそのためである。

 

届いて2週間以内に相談にのり、必要であれば異議を提出しなければならない。

 

支払督促は簡易裁判所の、まさに簡易な手法なので、その対応も簡易である。

 

支払督促と一緒に異議のための書類が同封されている。

 

「私が書いても構いませんが多くはありませんが報酬も発生し、ご自身で書いて提出されてはいかがですか?」

 

「異議理由のその他に☑を入れて、〇年〇月〇日に時効が成立しているので援用します。くらい書いてあれば充分でしょう」と

 

時効の成立はまさに5年経っているか? と、その後に債務名義(判決等)を取られていないか? 相談者さんの記憶の確認

 

争い自体がシンプルなので、費用をかけずご自身でどうですか?と提案した訳です。

 

相談者さんも、今後の流れをご理解されて、安心してご自身で書いて提出する

とのこと。

 

朝一の相談も無事終了

 

 

 

~石川県金沢市の司法書士が繋ぐ訴訟ブログ~

 

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