カルペ・ディエムの商標権

2020年9月16日

私ども司法書士のメイン業務に不動産登記があります。

 

AがBに不動産を売却したとしましょう。

 

Bが登記をせずにいたところ、AがCにも同じ不動産を売却した。Cはすぐに登記をした。

 

BとCどちらの権利が保護されるか?というと、登記を先に備えたCということになります。

 

なので、我々司法書士は、AがBに売却した際には必ずその日のうちに登記申請をし、Bの権利を保護することに最善を尽くします。

 

必ず、その日に。

 

 

 

さて、司法書士法人カルペ・ディエムに商標登録証が届きました。

 

「カルペ・ディエム」

 

商標権登録の代理申請は弁理士さんの業務で、昨年の7月に申請をお願いしていました。実に1年越しです。

 

この「カルペ・ディエム」 綴りはCarpe Diem

 

ラテン語で”いまを生きる”の意味

 

私が高校生のころ観た映画「いまを生きる」(邦題)の中に登場する詩の一節です。

 

生きるというのは今に決まっています。しかし、生きるにいまをと付けることで実に力強く感じられるから不思議です。

 

「司法書士法人カルペ・ディエム」の商号がある日、突然、それ使ってはいけませんと言われたら??

 

その物理的な、精神的なショックはいかばかりか??

 

人には決して奪われてはいけないものがあるはずです。

 

 

 

 

~石川県金沢市の司法書士が繋ぐいまを生きるブログ~

 

 

Contact Us

ページトップへ