税理士事務所さんから夫婦間の贈与登記のご紹介。
本日、贈与契約書と委任状を準備して、税理士事務所さんで押印。
勘のいい人はアレだなと思うことでしょう。
そう、婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産の贈与が行われた場合、基礎控除110万円の他に最高2,000万円まで控除できるという制度を使った贈与。
贈与で1番気にすべきは贈与税。ものすごい高い税金です。
なので、この制度を使うかそうでないかで大きな違いが出てくるわけです。
税理士事務所さんからのご紹介ですから、その辺は安心なんですが。
でね、登記には贈与者(渡す方)の印鑑証明書が必要なんです。
おやっ? 登記簿上の住所と印鑑証明の住所が違う。
印鑑証明に記載されている住所と登記簿上の住所が違っていると、贈与登記の前提として贈与者の住所変更登記(名変)が必要になります。
名変が必要と判明することはままあることで、汎用性の高い委任状を準備したてたり、急遽住民票を取得したりと対応は可能です。
でも、おやっ?
贈与する側の配偶者がこの自宅に住んでいなくても「居住用不動産」といえるのか?という疑問。
そこで、国税庁のHPを確認。
ちょうど、「配偶者控除の対象となる不動産の範囲」というページ
居住用不動産は、「贈与を受けた配偶者が」居住するための国内の家屋とあります。
贈与する側がそこに住んでいるかは要件ではないようですね。
長年連れ添った配偶者がこれからも安心して暮らしていけるようにという制度趣旨にも合致しますね。
税金が絡む法律行為は税理士さんに相談しましょうね。
~石川県金沢市の司法書士が繋ぐ生前贈与ブログ~