遺言執行者を指定する場合の注意

2021年2月2日

弁護士さんから連絡。

 

「遺言執行者に選任されたので、不動産の名義変更をして欲しい」

 

遺言書を見ると、遺言執行者が別に定められている。

 

しかし、遺言執行者は就任を拒否したということらしい。

 

遺言を作成するとき、まず、遺産の分け方を決めます。次に、この遺言執行者を指定します。

 

遺言執行者というのは、相続人に代わって、遺言内容を実現する代理人のことです。銀行口座を解約したり、不動産の名義変更をしたりする。

 

遺言というのは、遺言者の単独行為なので、遺言執行者になってくれるであろう人の意向を確認して作成するわけではないのです。

 

となると、その人を指定しても、その人が引き受けてくれないということも出てくるわけです。

 

では、この指定された遺言執行者が就任を拒否した場合どうするか?

 

1つは、相続人等が家庭裁判所に遺言執行者選任の申立をするという手法。

 

この申立書類の作成や、その候補者を司法書士が担うことも可能です。

 

今回、その遺言執行者に弁護士さんが選任されたということで、その弁護士さんからのご依頼という訳。

 

司法書士は、その弁護士さんからの委任状があれば、その遺言書を使って登記申請をするという訳(公正証書遺言なので検認も不要)。

 

そういえば、以前別の仕事をさせて頂いた方の奥様が連絡。

 

「父親が公正証書遺言を残して亡くなったので、銀行で口座解約をしようとしたら、遺言執行者でないとダメって言われたんですけど、どうすればいいの?」と。

 

遺言執行者はどうされたんですか?

 

遺言執行者は行政書士の先生が指定されていたんですけど、高齢でもうお仕事されていないということで断れたんです、と。

 

銀行さんが、遺言執行者を選任するようにと。

 

電話代わってもらえます?

 

銀行の担当者さんと話すと、顧問弁護士さん曰く、そういう場合は遺言執行者を裁判所で選任してもらうんですよ、と。

 

その通りなんですが、遺言で相続することになっている方が自ら手続きとっても問題ないでしょうし、何より、それだけのために費用かけて遺言執行者選任するのもな、というのはシンプルな感想。

 

私ども司法書士は、遺言に基づいて相続登記をすることも度々。

 

その場合、遺言執行者からのご依頼だったり、実際に相続する方からのご依頼だったり、どちらも可能という認識なので、

 

「遺言執行者を選任しなくてもできると思うんですが、顧問弁護士さんにご確認して頂けませんか?」と銀行の担当者さんに。

 

数分後、相談者さんから「選任しなくてもいいと言われました」というホッとしたような電話。

 

ここで、1つ提案。

 

遺言を作成する場合、遺言執行者は司法書士法人にしておきませんか?

 

手前味噌ですが、

 

司法書士は遺言作成支援のプロですし、法人は歳を取らない。

 

そんなメリットがありますよ。

 

 

 

~石川県金沢市の司法書士が繋ぐ遺言ブログ~

 

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