死因贈与契約には執行者を定めましょう

2021年4月23日

今日の朝一の相談。

 

机の上に「念書」と書かれたA4大の書面。

 

内容は、死因贈与契約書。

 

死因贈与契約とは、贈与契約ですが、贈与者の死亡によって効力が発生するというもの。

 

弁護士さんのところでも相談してきたそうですが、司法書士さんにも見てもらって

登記できるものかどうかを見て欲しいとのこと。

 

死因贈与は死亡によって効力が発生するので、遺言と似ているんですが、違いは遺言が遺言者の単独行為で作成できるのに対し、死因贈与は贈与者と受贈者の二当事者で作成するというもの。

 

契約ですから、2人の意思表示で成立しますから、口約束でも成立します。

 

中身を見てみると、不動産も特定されていますし、死亡を契機に、所有権を移転したいという意思も明確です。

 

しがって、実体的には、死因贈与契約が有効に成立しているように判断できます。

 

では、登記ができるか?という視点でみますと、

 

遺言の場合は、受遺者が単独申請で登記ができるのに対し、死因贈与の場合は、贈与者側と受贈者の共同申請でないと登記ができません。

 

贈与者はその時点では死亡しているので、贈与者の相続人ということになります。

 

相続人は協力してくれるでしょうか?

 

相続人の利益に反する契約です。

 

応じてくれない場合訴訟の必要が出てきます。応じてくれるにしても、もし多数の相続人がいる場合は面倒です。

 

そこで、死因贈与契約書を作成する場合に、重要なポイントを一つお伝えします。

 

それは、「執行者」を定めておくことです。

 

遺言執行者と同じですね。

 

執行者を定めておくと、受贈者はこの執行者と共同で登記申請すればよいのです。

 

また、執行者は受贈者本人でも構いません。その場合は、尚容易になりますね。

 

あるいは、司法書士がいいと思いますが。

 

「自分の死後、大切な財産をどうしたいのか?」と迷ったら司法書士に相談しましょう。

 

まず、遺言がいいのか?死因贈与がいいのか?家族信託という選択も?

 

どれを選択するのか?

 

選択したら、ベストの記載はどういうものか?

 

せっかく作ったのに、その思い通りに実現できないとしたら、悔やんでも悔やみきれません。

 

まあ、悔やむときには、本人はもういないんですけどね。

 

1人で判断しないで、遺される大切な人が困らないようにしてあげましょうね。

 

 

~石川県金沢市の司法書士が繋ぐ遺言ブログ~

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