任意後見契約を司法書士法人と結ぶ訳

2021年4月27日

本日の朝一の相談は、金融機関さんのご紹介で任意後見のご相談。

 

任意後見を説明する前には、成年後見制度を説明した方がよい。

 

成年後見とは、認知症等によって判断能力が低下したときに、本人さんに代わって財産管理をする法定代理人である。家庭裁判所に申立てをし、家庭裁判所から選任される。

 

この成年後見は、本人が判断能力が低下したときに申し立てるので、本人さんの意思が反映していない可能性がある。

 

そこで、本人さん自身が、判断能力が低下する前のお元気なうちに、この人に代理人になって欲しいと思う信頼できる人と契約を結んでおくのである。

 

これを任意後見契約という。

 

任意後見人の仕事は、成年後見人同様、判断能力の低下した本人さんに代わって財産管理をすることにある。

 

が、判断能力が低下してきたかどうかを見極めるためにそのずっと前から見守り、財産管理をしていく契約も同時に結んでおく。

 

さらに、亡くなった後の手続きについても死後事務契約を結んでおきます。

 

これらは別の契約ですが、通常、一つの契約書の中で、第1章、第2章、と言う形で定めることが多い。

 

今回のご相談者さんはまだお若い姉妹。

 

お子さんがいらっしゃらないということで、自身の将来のことを踏まえて、早めに安心したものを作っておきたいとのこと。

 

金融機関さんがご紹介下さった理由は、うちが司法書士「法人」であること。そのことがお二人のニーズに合っているということでマッチング。

 

相談者さんはまだお若いので、後見人になる人も若い方がいい。

 

変な言い方ですが、法人は歳をとらない。

 

その半永続性の安心感からのマッチングです。

 

私が、事務所を法人化した理由の1つでもあります。

 

法人と言えども、生身の個人の集合体です。

 

最近、思うところでもあります。

 

常に、新陳代謝をしていかないとな、ということです。

 

という訳で、若い司法書士を募集しています。

 

 

 

~石川県金沢市の司法書士が繋ぐ後見ブログ~

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