会社分割と司法書士事務所

2021年4月30日

最短で合併登記を申請して欲しいというご要望が2か月ほど前にあり、無事今週申請することができました。

 

ご期待にそえてよかったです。

 

さて、今週立て続けに、会社分割のご依頼を受けました。

 

会社分割は言葉からはイメージしにくいですが、会社のある事業を分離させ、既存の会社に承継する吸収分割と、新たに会社を設ける新設分割があります。

 

不採算部門と採算部門を分け、事業再生に使われたりしますね。

 

承継される中に不動産が含まれていると、商業登記にとどまらず、不動産登記までもと、司法書士が手伝える範囲が広がります。

 

ご紹介は、事業再生を手掛ける弁護士さん。

 

もう1件は、吸収する側の会社がこちらで、吸収される側が関東ということで、東京事務所のある弊所が相応しかろうということで同業司法書士さんからお声かけがありました。

 

同業者さんから頼られるって、ちょっと嬉しいですね。

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