所有権移転を後から抹消する方法

2021年10月6日

弁護士さんからこんなご相談を受けました。

 

「息子さんに自宅を生前贈与をしたんですが、息子さんが急逝された。既に息子さんの奥様への相続登記も済んでいるのですが、所有権をお母さんに戻せないか?」

 

お母さんからすると、息子さんが先に亡くなるとは思っていなかった、ということ。

 

「できますよ」

 

「ただし、息子さんの奥様を含め相続人の皆さんのご協力が得られればですが」

 

奥様の所有権が失われるわけですから、ご協力頂けるか?の奥様の意思が大切になります。

 

方法は、お母さんから息子さんへの贈与登記を「合意解除」を原因として抹消します。所有権抹消登記です。

 

この時点で所有者である息子さんは亡くなっていますから、義務者になる息子さんの相続人さんたち全員の協力が必要になってきます。

 

皆さんの実印による押印と印鑑証明書が必要になります。

 

今回、海外在住の相続人のお一人が一時帰国するタイミングを見計らって進めることに。コロナの影響で2週間隔離の後の面談となりました。

 

次に相続登記の抹消です。

 

息子さんへの贈与登記が抹消されれば、息子さんからの相続登記も抹消しないと。息子さんが所有者だったという前提が崩れるわけですから。

 

これは「錯誤」を原因とした所有権抹消登記となります。

 

この2つの所有権抹消登記を2週間前に申請し、本日漸く完了通知。

 

同時期に申請した登記が数日で完了していることからすると、ちょっと時間がかかりすぎ。何やら慎重な審査がされた模様。

 

一時帰国された相続人の方は既に出国しており、できませんでしたでは済まされません。完了の遅れはちょっとした緊張。

 

無事完了してホッとしています。

 

 

 

~石川県金沢市の司法書士が繋ぐ相続ブログ~

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