今週初め、完了した相続登記の書類を返す際
「本当に助かりました、ありがとうございます。」と、たいへん丁寧なお礼を頂きました。
内容は、亡きお父様が韓国出身(その後帰化)というケースでしたが、司法書士からすると、それほど複雑な案件ではありませんでした。
が、
本人さんは1年ほど前から、遠方の行政書士さんに相談したり、と上手くことが進まなかったようです。
でも、嬉しいですよね。
なんかプロっぽいじゃないですか。
素人だと難しく感じることがプロの知識や経験だと何でもないって。
今日ですね、とある社長さんからの相談。
歴史ある会社さんで、いわゆる株券発行会社です。
会社の株式って、何かそれっぽい大仰な紙に書かれているといういうイメージ持っている方いると思うんですよね。いわゆるそれが株券。
かつて、株式会社はこの株券発行が原則でした。
しかし、実際には株券を発行していませんでした。
その実態に合わせて、今の会社法では株券を発行しないのが原則になりました。
で、
相談というのは、登記簿を見るとうちは株券発行会社だから、これまでの株式譲渡は全て無効になってしまうんじゃないか?とそれは大変心配されていました。
株券を譲渡していない株式の譲渡は無効といようなことを聞いたそうです。
なるほど、実際に株券を発行している会社にあっては、株式譲渡の効力要件に株券の引渡はあります。
が、先述の通り、実際に株券を発行していない会社さんがほとんどです。
相談者の社長さんの会社も株券を発行していませんでした。
大丈夫です、有効ですよ、という回答。
「本当、ほっとしたあ」と安堵の様子。
「これまでのぜーんぶ無効になるんかと思って、ずっと心配してたんですよ」
その安堵の笑顔嬉しいですよね。
なんかプロっぽいじゃないですか。
~石川県金沢市の司法書士が繋ぐプロのお仕事ブログ~