民法改正に伴う免責的債務引受登記

2022年12月1日

とある金融機関さんから、相続に伴う債務者変更登記のご依頼がきた。

 

預かってきた債務者変更契約書に従って、明日申請して欲しいというもの。

 

契約書を眺める。

 

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違和感。

 

違和感の理由は?

 

おっ⁉

 

この契約書、民法改正前のひな型で作られている。

 

これだと、契約成立していない。成立していないから当然登記もできない。

 

担当者さんに電話で説明するのも難しいので、うちの司法書士くんが説明に行く。

 

説明はこうだ。

 

2年前、改正された民法が施行された。

 

その中に債務引受というこれまで明文がなかったものが、はっきりと条文化された。具体的には472条。関連条文として472条の4。

 

債権者(抵当権者)甲、旧債務者A、債務を引き受けた新債務者B、担保提供者(抵当権設定者)乙が登場人物。

 

簡単に言うと、契約なんだから、登場人物みんなの合意(承諾)が必要だよということ。これらが契約書に盛り込まれていないといけない。

 

担当者さんは困ったらしい。

 

このひな型は、全国で使っているので、一支店では直せないとのこと。

 

弊所で改めて作ってくれないか?となった。

 

作るのは訳ないですが、これからのことを考えると、全国で使っているものを刷新しないと、今後も同じことが起きるよ。

 

相続に伴う、免責的債務引受って、決してレアなケースではないですからね。

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