本籍地の記載のない法定相続情報証明の使い方

2023年5月22日

相続手続きには法定相続情報証明(一覧図)を法務局で取得すると便利です。

 

亡くなった方(被相続人)の法定相続人が誰か?を証明してくれる書面です。

 

相続手続きには多数の戸籍が必要なんですが、一覧図1枚でその戸籍の束の代わりになります。見る側も分かりやすいです。家系図みたいなものをイメージしてくれると近いですね。

 

さて、先日、

 

この一覧図に被相続人の最後の本籍地が記載されていないものを使って相続登記をするには?という問題が起こりました。

 

一覧図は当初、最後の本籍地は記載できませんでした。

 

すぐに記載できるようになり、法務省もそれを推奨していました。

 

が、今でも任意です。入れてもいいし、入れなくてもいい。

 

とすると、知らずに申出書に本籍地を書かないと、本籍地が記載されない一覧図ができ上がってきます。法務局の職員さんが本籍地入れなくていいの?と聞いてくれればいいのですが、そうでないと記載されません。

 

じゃあ、入れ忘れたから、あとになって記入したものを再申出ができるのか?というと、ダメだそうです。とある法務局職員によると。

 

法務省が本籍地記入を推奨しているんだから、再申出を許してもよさそうなものですが、ダメなんだって。もっとも、本籍地を記載できなかった時期に作成したものについては再申出を受け付けるんだって。

 

何でそんなに融通が利かないんだろう?と思う反面、本籍地が記載されていない一覧図は何か支障があるのだろうか?

 

というのも、その本籍地の記載されていない一覧図で相続登記をするには、その一覧図の他、最後の戸籍をつけるようにと法務局に言われたからです。

 

で、考えてみたのです。それ本当?

 

一覧図には本籍地は記載されていなくても、最後の住所地や死亡年月日は記載されています。最後の住所地が記載されていれば登記簿と照らし合わせるのに十分です。一覧図を作成する段階で戸籍のチェックを受けているはずなので、法務局側で改めて戸籍をチェックする必要は見当たりません。

 

で、要らないのでは?と改めて照会したところ、不要という回答が返ってきました。

 

なら、そもそも本籍地を記載する必要は感じられません。逆に再申出を許さないということも納得です。

 

まあ、戸籍を提出する以上、本籍地を記載してもらうのが普通になってますけどね、今なら。

 

 

~石川県金沢市の司法書士が繋ぐ相続ブログ~

 

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