ご夫婦で互いに遺言を遺す場合

2016年9月26日

朝6時から、ホテルにて経営者モーニングセミナーに参加。

「終活の重要性について」

 

終活関連業務は当事務所においてもメイン業務の1つだが、本日は受講側。

 

 

偶然にも、本日午後から、公証人役場にて公正証書遺言の証人立会。

証人は2人必要。

なので、パートナー司法書士とともに。

 

終活には、その人のライフスタイルに合わせて、オーダーメイドの側面があるが、

それでも、やはり、公正証書遺言は王道中の王道であろう。

遺言を作成しておかなくていいという人を具体的に挙げる方が難しいくらいだ。

 

今回は、お子さんのいらっしゃらないご夫婦。

 

ご自身が亡くなると、相手(配偶者)と自身のご兄弟姉妹が相続人となる。

自分が死んだら配偶者が全部相続するんだろう。

って考えている方もいらっしゃるが、そうではない。

 

そう思っているということは、配偶者に全部相続させたいと思っているということ。

そうならない以上、配偶者と兄弟姉妹が遺産分割の話し合いをしないといけない。

 

ここで必要なのは想像力である。

ご自身が亡くなった後のことを想像して下さい。

配偶者の心のうちを想像して下さい。

 

何の抵抗もなく、「私に全部相続させて下さい」と、配偶者が兄弟姉妹に言えそうだ。

と、想像できるなら、大丈夫。

か、若しくは、想像力の欠如。

 

普通は、言いにくいですよ。

例え、あなたの生前、仲良くしてそうに見えても。

 

故に、遺言なのです。

配偶者に相続させるという内容の遺言があれば、配偶者は兄弟姉妹に相談することなく、相続手続きを行うことができます。

兄弟姉妹には遺留分(遺言があっても最低限相続できる持分)が法律上認められていないので、配偶者に何も言えません。

 

配偶者の将来が心配、できるだけ多くのものを残して置きたいという思いの方は、遺言を遺しておくことをお薦めします。

 

なお、ご夫婦が仲良く、1通の遺言書の中で、自分のは相手にという風に書き合うような手書きの遺言(自筆証書遺言)を残される方がいらっしゃいますが、法律上、無効になりますので、ちゃんと、1人1通別々に作成下さいね。

 

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