10月1日に 消費者裁判手続特例法が施行された。
おお、司法書士ブログらしい書き出しだ。
池上彰さんも、数日前に解説してましたよ。
消費者が悪質商法等で被害を受けた場合、自身で訴訟を起こそうにも、被害額が小さく、費用倒れになっちゃったりして、実質泣き寝入りという現実があった。
被害者が数十人の及ぶ消費者トラブルが発生したときに、国が認定する消費者団体が、消費者に代って、事業者を訴えることができるようになったんですね。
石川県でも、国の認定をめざす消費者団体があります。
私も、この委員の一人です。
悪質商法等で泣き寝入りする人が1人でも減ってくれるといいですね。
そのNPO法人消費者支援ネットワークいしかわ主催の
「消費者力アップセミナー」で
「よくわかる契約」というタイトルで、契約の基礎的なところから、この消費者契約の注意点を講義をさせて頂く機会を得ました。
それが、本日、午前の話。
みなさん、熱心に、うんうんと頷いて下さいました。
まあ、
「目が合ったら、うんうんと頷いて下さいね。分かってても、分からなくても」と最初にお願いしといたんですけどね。
言いたかったことは、
契約を結ぶ際は慎重に!
それでも契約トラブルに巻き込まれたときは、声を上げて下さい。
司法書士、弁護士、消費者センター。
勿論、NPO法人消費者支援ネットワークいしかわも。
確かに、被った損害を回復することは、時間も、労力も、費用もかかります。
現実には難しい場面も多いです。
それでも、第2、第3の被害者を生み出さないように、是非、声を上げて下さい。
ということ。
2講目は石川県警の特殊詐欺について。
よりウケていて、ちょっと悔しい。
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