消費者センターで、セミナー講師登壇(よく分かる契約)

2016年10月7日

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10月1日に 消費者裁判手続特例法が施行された。

 

おお、司法書士ブログらしい書き出しだ。

 

池上彰さんも、数日前に解説してましたよ。

 

消費者が悪質商法等で被害を受けた場合、自身で訴訟を起こそうにも、被害額が小さく、費用倒れになっちゃったりして、実質泣き寝入りという現実があった。

 

被害者が数十人の及ぶ消費者トラブルが発生したときに、国が認定する消費者団体が、消費者に代って、事業者を訴えることができるようになったんですね。

 

石川県でも、国の認定をめざす消費者団体があります。

 

NPO法人消費者支援ネットワークいしかわです。

 

私も、この委員の一人です。

悪質商法等で泣き寝入りする人が1人でも減ってくれるといいですね。

 

 

そのNPO法人消費者支援ネットワークいしかわ主催の

 

 

「消費者力アップセミナー」で

 

 

「よくわかる契約」というタイトルで、契約の基礎的なところから、この消費者契約の注意点を講義をさせて頂く機会を得ました。

 

 

それが、本日、午前の話。

 

 

みなさん、熱心に、うんうんと頷いて下さいました。

 

 

まあ、

 

 

「目が合ったら、うんうんと頷いて下さいね。分かってても、分からなくても」と最初にお願いしといたんですけどね。

 

 

言いたかったことは、

 

 

契約を結ぶ際は慎重に!

 

 

それでも契約トラブルに巻き込まれたときは、声を上げて下さい。

 

 

司法書士、弁護士、消費者センター。

 

 

勿論、NPO法人消費者支援ネットワークいしかわも。

 

 

確かに、被った損害を回復することは、時間も、労力も、費用もかかります。

 

 

現実には難しい場面も多いです。

 

 

それでも、第2、第3の被害者を生み出さないように、是非、声を上げて下さい。

 

ということ。

 

 

2講目は石川県警の特殊詐欺について。

 

 

よりウケていて、ちょっと悔しい。

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