今日の朝刊に「預金も遺産分割対象に」の見出しが。そして、最高裁、判例見直しへと続く。
えっ?
預金って遺産分割の対象じゃなかったの?
じゃあ、どうやって分けるの?
それは、法定相続分に従って、杓子定規に決められるんだよ。
えっ?
もしかしたら、むしろ遺産分割協議って、法定相続分に従って分けるんだって思ってらっしゃる方の方が多いかもしれませんが、
民法では、「遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活その他一切の事情を考慮してこれをする」としか書かれていない。
相続登記のご依頼を受けたとき、遺産分割協議書を作成する。
相続登記のご依頼ですから、「不動産」をどう分けるか?の話し合いの結果を遺産分割協議書という書面におこすわけだが、
必ず、他に記載しておく財産はありませんか?
という質問をする。
被相続人が亡くなってそれほど時間が経っていなければ、○○銀行と、△△信用金庫というように、預金口座の記載を求められることも多い。
その方が、登記以外でも、銀行等でも使える協議書になって便利だからである。
だから、この見出しを見たときは、まず違和感を感じる。
つまり、我々が圧倒的に関わることの多い遺産分割の話し合いの場面では当たり前のことが、当たり前でない場面があるのだ。
どんなときか?
遺産分割の話し合いがつかず、家庭裁判所の審判に争いが持ち込まれた場合である。
この場合、判例では、長らく、不動産等は遺産分割の対象になるが、預貯金は法定相続分に応じて相続人に分けられるとされてきたのだ。
預金というのは、法的には銀行への債権だからなんですが。
でも、やっぱり、社会常識からして、変だよね。
現金と預金で違うわけです。扱いが。やっぱり変だよね。
やっぱり、多くの人が変だよねって思うようなことは、判例も変化を求められるってことでしょうね。
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