3代目司法書士による3代に渡る相続登記

2016年10月21日

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昨夕、相続の勉強会に参加。

 

主催者さんがお気を遣って下さって、法人化したことの挨拶をさせて頂きました。

 

「石川県で”初”を名乗りたいという一心で個人事務所を司法書士法人にしました」と。

 

すると、

 

たまたま、石川県で初めて税理士法人を設立した事務所さんに勤めている方がいらっしゃって、当時の代表の思いを披露して下さいました。

 

やはり、石川県で”初”を名乗りたかったこと。

 

クライアントにご迷惑をかけるリスクを軽減させるため、個人事務所(自然人)の有限性を超える必要があったこと。

 

等々。

 

 

わかる、わかるわあ。という思いでした。同じです。

 

さて、今週、とある相続登記が完了しました。

 

パートナー司法書士が面談から最後まで一人で担当。案件とは直接関係ない依頼者さんの悩み事を聴いていました。

 

司法書士が相続登記を依頼されて作成する書類としては、遺産分割協議書の他に相続関係説明図というものがあります。

 

家系図みたいなものです。

 

A3(A4じゃない)で2枚に渡る相続関係説明図。3代(4代?)くらい遡り、登場人物が多数。

 

家督相続に数次相続、代襲相続。

 

相続の必要知識がてんこ盛り。

 

依頼者さんは、ホッとしたことでしょう?

 

自分の代で決着をつけ、息子にこれを引き継ぎたいという一心でしたから。

 

これだけボリュームがあると、戸籍の収集、相続人の協力は大変です。

 

ここで自然人の命の有限性が関係してきます。

 

滅多にないことですが、

 

依頼者さんが最初に依頼した司法書士は高齢だったようで、この案件が決着する前に亡くなってしまいました。

 

つづいて、これを引き継いだ司法書士は、事情があったんだと思いますが、司法書士事務所を廃業されました。

 

これを最終的に引き継いだのが当事務所です。

 

つまり、司法書士も3代目。

 

依頼者さんがホッとされたというのは、そういう訳です。

 

色褪せた戸籍や、しわの寄った遺産分割協議書を丁寧に整理して、申請まで持って行ったパートナー自身もホッとしたことでしょう。

 

依頼者さんのご期待に応えることができた。

 

というのは、司法書士として最大の喜びです。

 

いい仕事です。

 

 

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