遺言は、いつか、後で後でで大丈夫?

2016年11月4日

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相続登記、会社設立、本店移転、株券廃止、不動産売買とご依頼頂いた本日午前。

 

バタバタ、パタパタ。

 

 

午後からは、緩やかに相続財産管理人のお仕事。

 

相続人がなく亡くなった方の財産を管理する仕事なのだが、その中にご自宅(不動産)がある。

 

特別縁故者に相続してもらうにしろ、売却するにしろ、国庫に帰属させるにしろ、中をキレイにする必要がある。

 

そこで、本日、遺品整理のスペシャリストに来て頂いて、見積もり作成をお願い。

 

鍵は当職が管理しているので立会。

 

ポイントポイントを写真、ビデオで撮影していく。

 

売れるものは売るのが当職の使命でもあるので、該当するものに見当を付けてくれて、目利きを手配してもらう。

 

汚れそう、臭いそうな部分は、私を近づけないようにする配慮も頂く。

 

テキパキしたプロの仕事というのは、見ていて、本当に気持ちいいものですね。

 

 

この家は、子どものいない老夫婦が2人で住んでいらっしゃいました。

 

先に奥様が亡くなります。

 

この相続人は実に20人を超えました。

 

この相続手続をしたのが当職でしたが、全ての相続人を見つけ出し、遺産分割協議に応じて頂くのに1年近くかかりました。

 

もし、奥様がご主人に全てを相続させるという遺言書を1枚書いておいて下されば、どんなに手続きは簡便となり、奥様の意思が明確に反映された結果になったでしょう。

 

続いて、ご主人が亡くなります。

 

ご主人には兄弟姉妹もなく、つまり相続人がいないことから、当職が相続財産管理人に裁判所から選任されたわけです。

 

相続人がいない場合、原則、国に遺産は帰属しますから、それまで管理するのが当職の仕事。

 

特別縁故者といって、その名の通り、特別に縁故があると裁判所で認められた方が相続するケースはあるのですが、

 

そうであったとしても、ご主人の意思に沿うかは誰も分かりません。

 

この場合も、もしご主人が遺言書を1枚残して置いてくだされば、その遺産の行くへをご自身で決めることができました。

 

 

遺言は、遺される家族に負担をかけさせないというメリットがあります。

 

そして、ご自身が生涯をかけて築いた財産の行くへを決めることができます。

 

いつか、後で後で。

 

手遅れになる前に、行動に移しましょう。

 

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