レアキャラの司法書士と任意売却と仮差押

2016年11月8日

昨日のブログの続きのようになっちゃいますが、

 

司法書士って、成年後見もするし、裁判もするし、契約書もつくるし・・・・

 

特に、うちは司法書士業務の範囲内なら、NO(できません)って言いません。たぶん。

 

とは言え、やっぱり、事務所経営を支えているのは、不動産登記・会社登記です。

 

つまり、接する機会が多いのは、登記の依頼者さんということになります。

 

でも、せっかく司法書士というレアキャラに遭遇したんですから、登記以外にもこんなことやってるんですよって伝えるようにしてるんです。

 

そのツールが昨日のチラシ。

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今でこそ、司法書士も裁判ができるようになり、法律相談やってます。困ったことがあったら相談してねって、堂々と言えます。

 

しかし、先輩方だって、これまで、登記の相談の中に眠っている他の問題を拾い上げ、解決に尽力されてきたんです。

 

そして、140万円までとはいえ、裁判ができる権限を勝ち得たのです。

 

 

半年ほど前、とある登記が終わって、依頼者さんと雑談をしているとき。

 

実は、借金があってという話になった。話を聴くと、数千万円にもなる。保証人になって主債務者の会社は既に倒産しているという。

 

それを、毎月わずかばかりだが返済しているという。

 

全く減らず、増えるばかりである。

 

せっかく、司法書士というレアキャラと遭遇してくださったのだ。何とか手助けできないものか?と思う。

 

債権者は、とある保証会社さん。

 

よく接点のある保証会社さん。相続放棄や、消滅時効の援用やらで。

 

依頼者さんは既に高齢である。毎月、わずかばかり返済しても到底終わらないことは債権者にも明らかである。

 

真面目に払い続けているから時効にもならない。

 

ご自宅の関係で、出来れば自己破産はしたくない。

 

 

ただ、債権者がいくつかの不動産に仮差押をつけている。

 

仮差押というのは、裁判の前に仮に差し押さえるのだ。裁判に勝つと差押になるし、負けると抹消する。実質、勝手に売却できなくなる。

 

で、半年前にこんなアドバイスをしていた。

 

もし買ってくれる方がいらっしゃれば、この保証会社さんと話をしてみて下さい。と。

 

毎月わずかばかりの返済よりまとまった額が払われるとしたら、保証会社にとってメリットである。依頼者さんがこれから払うであろう額より大きい額なら。

 

週末、この依頼者さんから電話があった。売買契約書を作って欲しいと。

 

より詳しく聴くため、ご自宅を訪問すると、

 

近所の人で、この不動産を買いたいという人が出てきた。保証会社と話をしてみると、その売買代金を返済に充ててくれるのであれば、数千万円の債権を放棄すると。仮差押も取り下げると。

 

いわゆる任意売却を自分で交渉したのだ。

 

ちなみに売買代金は100万円台である。

 

解決にかなり近づいた。

 

こういうのは、とても嬉しいものである。

 

全然違う仕事でご縁を頂き、たまたま広がった雑談の中から、抱えていた悩みを掘り起こすことができて、それが解決に近づいたのだから。

 

仮差押の抹消等、手続きの流れは、1か月くらい後?の登記完了(完全解決)を待って、ご報告いたします。

 

なお、住宅ローンの返済が難しくなって、任意売却を検討される際は、専門の不動産屋に相談されることをお薦めします。

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司法書士冥利に尽きる1日だったなあ。

 

これは司法書士とは関係ないかもとか思わないで、何でも話してみませんか?

 

案外、解決の手立てをもっているかもしれませんよ。

 

このレアキャラは!

 

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