一戸建て(マンション)を買った方、あるいはマイホームのために土地を買ったという方。
司法書士に会っただろうか?
当然会ったはずであるが、記憶にないという方も多いのでは?
不動産屋さんにいついつに銀行に来てねと言われ、当日、銀行マンや不動産屋さんに「先生」と呼ばれていた、あのメガネをした人です。
いついつというのが決済の日です。
ちなみに、「先生」は敬称ではなく、”あだ名”です。
メガネをしているかどうかは人によるだろうって思うでしょ。まあそうなんですが、
司法書士は、目が悪るくなるんです。
なぜか?
所有権って見たことあります?さらにその所有権が移るところを見たことあります?
たぶんないと思います。
(本当に大切なモノは目で見えないんだよ・・・)
素人には見えない、この所有権が移る瞬間、はい今右から左に移りましたっていう瞬間を、司法書士は見えるんです。
凝視するために、目が悪くなり、メガネをかけているんです。
決済の日に銀行で先生と呼ばれてたメガネをかけていたアノ人が司法書士です。
バカなことを言ってるなと思うでしょ。何が言いたかったか?というと、司法書士の存在意義のことです。
書類作って申請してるだけで、そこそこの報酬を持って行くなと思われてたかもしれませんが。
そうではなくて、司法書士は、不動産のこの所有権が売主から買主にちゃんと移転したことを確認するためにいるんです。
では、いつ所有権が移転するのか?
それは売買契約が成立したときです。
2日前のブログでも書きましたが、契約の成立時期というのは、申込と承諾の意思表示が合致したときです。
売買契約書に署名押印したときと考えてもらってほぼ間違いないです。
一応、こっちが原則なんですが、不動産売買の場合、多くは買主が代金を支払ったときに所有権を移転するという特約を付けています。
ほとんどの場合、この特約がついているのでまるでこっちが原則みたいに思えるし、さらには常識的でもあるかなと思います。
決済の日というのは、この代金が動く日のことです。
この場に司法書士は立ち会うのです。
そして、しれっと、実にシステマティックに色々なことの確認をしています。
ちゃんと買主に所有権が移転するように。さらに第三者に主張できるように。
決済直前に登記簿を取り登記簿に変更がないか?決済の場でも売主・買主は間違いなくこの人なのか?この不動産で間違いないか?その意思はあるのか?
このことを後で、法務局で証明(疎明)できるような書類が揃っているか?
じゃあ、代金を移してもいいよとGOサインを出し、受領が確認できて、初めて登記申請ができるようになるんです。
これが不動産売買決済時の司法書士の存在意義です。
今日は、個人間で売買をしたいという方の決済の日でした。場所は銀行ではなく当事務所。
買主は県外在住の外国籍の方。
ホームページで当事務所に連絡を下さり、下準備を進め今日の日に。
小松空港に朝早く降り立ち、バスで金沢駅へ。幸い金沢駅から近い当事務所が決済場所。
金沢のお寿司を堪能してからのお昼過ぎの決済。
売主と買主が握手して終わる、終始和やかな決済となりました。
もちろん、私が、目を凝らしていたことは言うまでもありません。
見逃しませんよ。
「はい、今、右から左に移った」
それを聞いたパートナー司法書士がクリック。
不動産売買登記のオンライン申請完了。
受付番号をお見せし、無事、登記申請が完了したことも買主さんに見せることができ、安心して頂けました。
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