住宅ローンを完済したときの選択肢

2016年12月21日

昨日、ホームページをご覧になったという方から電話相談を受けた。

 

債務者の財産を差し押さえたい。ついては申立書類を作成して欲しいというもの。

 

もう1つは、兄弟間で不法行為を原因とした損害賠償を請求したいというもの。

 

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さて、昨日、今日と抵当権の抹消登記の申請書類をずっと作っているような気がする。

 

住宅ローンを組むとき、自宅に担保をつける。

 

これを抵当権という。

 

間違いなく、司法書士が抵当権設定登記をする。

 

問題なく返済が終わると、抵当権は消滅する。

 

自動的には登記は消えないので、抵当権抹消登記を申請する必要がある。

 

今でも多くは、銀行さんが、知ってる司法書士がいなければご紹介しますよとなる。

 

ここで選択肢は4つ。

 

① 銀行から紹介された司法書士にお任せする。

 

悪くない選択肢です。司法書士報酬は事務所ごとで自由ですが、だいたい相場というものがありますので、銀行から紹介される司法書士がそんなに高い報酬をとるとも思えません。

 

② 自身で抵当権抹消登記をする。

 

これも悪くない選択肢です。抹消登記はそんなに難しい登記ではありませんので、時間があるという方は挑戦してみてもいいと思います。司法書士報酬分は浮きますしね。

 

③ 放置する。

 

これは、司法書士の立場から言えば、やはり悪い選択肢と言っておきましょう。日常において自宅に抵当権の登記が残っていても全く支障はありませんが、いずれ抹消する機会が訪れると思います。子や孫に任せるなんて格好悪いですよ。そんなに費用のかかるものでもありませんしね。

 

④ 司法書士法人カルペ・ディエムに任せる。

 

これがベストです。報酬が特別安いわけではありません。相場並でしょう。でもね、司法書士を知り合いにするいい機会です。上述のような相談に乗ってくれる司法書士はそうはいないですよ。この近辺では。

 

というわけで、住宅ローンを完済したときに、銀行さんから司法書士を紹介しましょうか?と言われたら、こう言いましょう。

 

「断る!」

 

と、までは言わなくてもいいですが、

 

頼みたい司法書士がいる、と。

 

このあたりのことを電話口で仰って下さると、より良質なサービスを提供するはずです。

 

試しに仰ってみて下さい。

 

 

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~石川県金沢市の司法書士が繋ぐ抵当権抹消ブログ~

 

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