セミナー講師を引き受ける理由

2018年5月17日

本日朝一、依頼者さん宅を訪れて、遺産分割協議書に押印頂く。相続案件ですね。

 

午後若干遅めで不動産売買の決済立会。

 

最後は、裁判案件。控訴理由書の作成の打ち合わせ。

 

 

さて、本日は朝一の遺産分割協議の押印と、午後の不動産売買の決済立会の間、セミナー講師業務。

 

講師業務と言っても、そう言えば約半年ぶり。

 

緊張しいの私としては得意分野ではありませんが、断ることは少ない。まあ、日程調整が不可能なときぐらいです、断るのは。

 

本日は、相続診断士の勉強会。

 

頂いたテーマは「終活・相続の場面で出来る事・出来ない事」。

 

僕ら司法書士が各場面、出来る・出来ないの判断をどうしているのか?

 

それが法律行為であるが故の制約についてお話してきました。

 

各人がご自身のクライアントさんと話をするときに、その物差しの1つになればなという思いで。

 

講師業を引き受けるのは、何より、超マイナーとも言える司法書士の仕事をできるだけ多くの人に知ってもらいたいからです。

 

司法書士は、と言うより、ほとんどの仕事は、目の前のお客さん(依頼者さん)の、もう少し広げれば世間の役に立ったという実感こそがやりがいでしょうから。

 

役に立てるよ、って知ってもらいたいんですね。

 

という訳で、時間あげるから何か司法書士の業務に関わる何か話して、というご依頼があれば、どしどし。

 

 

そう言えば、うちの敏腕司法書士くんも最近、成年後見について人前で話をして欲しいと知人に頼まれていました。

 

彼自身はどういうモチベーションで話をするかは分かりませんが、是非、挑戦して欲しいなって思いますね。

士業のワンストップサービスってこういうこと

2018年5月15日

とある場所に、行政書士、税理士、司法書士が集まった。

 

案件は、相続。

 

依頼者さんは、行政書士のクライアント。目的は在留資格の取得。

 

日本人の夫を亡くした外国籍の妻が在留資格を取得するにあたって亡夫の相続手続きを完了させなければならない。

 

未成年のお子さんもいる。

 

司法書士が呼ばれたのは、相続登記。前提として遺産分割協議を実現するために特別代理人選任の申立。

 

税理士が呼ばれたのは、勿論相続税の心配。分け方によって相続税に影響が出るのか?のチェック。

 

3人がそれぞれ専門分野の知恵を出し合い、分け方で起こりうるメリット・デメリットを確認。

 

が、

 

結局は、依頼者さん含めご家族のお気持ちが1番だよね。

 

ということで落ち着く。

 

当然と言えば、当然。

 

専門分野のかぶらない士業3名が知恵を出す場面は、とても気持ちがいいものですよ。

 

そして、

 

ワンストップサービスってこういうこと。

 

 

※記事に関連したサービス内容

全相続手続トータルサポート

 相続登記

 

 

~石川県金沢市の司法書士が繋ぐ相続ブログ~

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