相続放棄のご相談はお早めに

2018年6月7日

相続放棄のご相談を受けました。そのまま受任となりました。

 

お父様を亡くされたご兄妹です。

 

念のため、信用情報機関からお父様の借り入れ状況の調査をします。

 

しかし、現時点で把握されている借入額を考えると、どう考えても返済できないということ。

 

相続放棄は、家庭裁判所に対して申述します。

 

自身に相続が発生したことを知ってから3か月以内に申述します。考える時間が欲しいということでこの期間を延長することもできます。

 

相続人としての地位そのものを放棄します。つまり、お父様が亡くなった時点で相続人でなかったことになります。

 

配偶者、お子さんが相続放棄すると、次順位として、亡くなったお父様のご両親、既に亡くなっているのでお父様のご兄弟(叔父さんたち)が相続人となります。

 

叔父さんたちに突然、請求書が来るということも考えられます。

 

驚かさせてもかわいそうなので、自分たちは相続放棄するね、その後必要なら叔父さんたちも放棄して下さいと、連絡しておくことをお薦めします。

 

相続放棄は、遺産を相続してしまうと出来なくなるので、遺産に関して法律行為をする前に、早めに司法書士のところに相談されることもお薦めします。

まずは法定相続情報証明を取ろう

2018年6月6日

司法書士には、肩書が一時的に加わることがあります。肩書という言い方は正しくないかも。

 

成年後見人だったり、相続財産管理人だったり、

 

本日は、不在者財産管理人という肩書で銀行へ。

 

行方不明者の法定代理人です。家庭裁判所で選任されます。

 

今回は、遺産分割協議を進めていく中で、相続人のお一人と連絡がつかず、家庭裁判所で不在者財産管理人を選任することに。

 

申立の結果、司法書士である、当法人が選ばれた。

 

何気に初めての業務ではあるが、成年後見人やら相続財産管理人やらで法定代理人として相続手続きをすることには慣れてるので、あまり心配してない。

 

心配するとすれば、銀行の窓口さん。

 

漸く、成年後見人に対する対応に慣れてきた人が増えてきたという感があるが、

 

やはり、

 

この方(被相続人)の口座を解約をしたいんですが、私、相続人のお一人の不在者財産管理人です。

 

あっ、はい

 

(目を凝らすと、頭の上に ??? が浮かんでるような)

 

特に説明を加えるでもなく、進めていく私。必要なものはこれで揃ってると思います、と言って手渡す。

 

それらをコピーして戻って来る担当者さんの手に何やら書類が。

 

これらを他の相続人さんに貰ってきて頂きたいのですが。

 

いえ、先ほど渡した中にに遺産分割協議書が入ってたと思いますよ、と。

 

ああ、そうですね。

 

 

初めての手続きでドキドキしているであろう窓口さんには、基本、無口になる私。合ってるから大丈夫です、という光線を出す私(上司なり、本部に聞いてごらん)。

 

それにしても、法定相続情報証明はやはり使いやすい。

 

戸籍の束に代わる書類です。銀行も大量の戸籍の中身を確認しなくて済むし、A4の紙1枚コピーすればよい。

 

光線が効いたかは別にして、15分ほどで解約終了。

 

相続手続きには、法務局で、法定相続情報証明を取得しましょうね。

 

難しかったら、司法書士がお手伝いしますよ。

 

 

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