えっ!? 時効は成立してない??

2017年9月29日

昨夕、事務所に戻るとパソコンの上に電話内容が書かれたメモが置かれている。

 

電話対応してくれたうちの右脳司法書士くんと、パートナー左脳司法書士さんがニヤニヤしている。

 

「〇〇会社(消費者金融)が、やっぱり時効を認めるそうです。」

 

・・・・・・・・ えっ!?

 

よっしゃあ(大笑)

 

 

話は2か月ほど前に遡る。

 

うちのホームページを見て相談にきてくれた、若い女性。

 

かなり前に消費者金融からお金を借りていて、特に催促もないのだが、消滅時効が成立しているはずなので、キレイにしてもらいたいというもの。

 

手には信用情報機関から取り寄せた資料。

 

最終取引から5年以上経っているはず、というご記憶。

 

相手業者に消滅時効を援用(主張)する内容証明を書き、時効成立を確認する業務を受任。

 

信用情報機関からの資料があったのですぐに代理人として内容証明を書き、郵送。

 

数日後、配達証明が届き、相手業者に届いたことを確認。

 

電話。

 

担当者「平成26年〇月〇日にご入金がありますので、時効は成立していません」

 

・・・・・・・・ えっ!?

 

私「手持ち資料によると最終取引日は平成22年〇月〇日となっていますが」

 

担当者「いえ、平成26年〇月〇日と記録ではなっております」

 

・・・・・・・・

 

私「では、取引履歴を開示して下さい」

 

担当者「うちは取引履歴を開示していないんです」

 

私「それは困ります、電話で何月何日と言われたから、ハイそうですかでは終われませんので、何か書面を出してください」

 

担当者「時間がかかりますが」

 

私「構いません」

 

1か月ほど経って書面が届く。

 

どういう風に借り返してきたかの一覧表である取引履歴ではなく、A4一枚の半分以上が表の形になっていてその一番上の行に平成26年〇月〇日 △△△円入金とだけある。たぶんこのためだけに作ったのであろう。

 

依頼者さんと話をする。

 

私「相手業者は3年半ほど前に支払っていると言ってますが、ご記憶はありますか?」

 

依頼者さん「いえ、絶対あり得ません」

 

不安そうな声ですが、記憶は間違いない様子。

 

私「では、どういう風に返済したのか?を確認してみましょう。店頭なのか?ATMなのか?」

 

それから数日が経ち、私のパソコンの上にあのメモが置かれる。

 

「〇〇会社(消費者金融)が、やっぱり時効を認めるそうです。」

 

・・・・・・・・ えっ!?

 

よっしゃあ(大笑)

 

本日朝一、相手業者に電話。経緯の確認。

 

手続き上のミスの一点張り。が、平謝り。

 

消滅時効は、本来返す義務のある借金を一定の時間の経過によって免れることが認められた制度。とは言え、そんな偉そうにでるべきものでもないと思っている。本来は返すべきものだから。

 

不自然だなと思いつつも、ミスはある。

 

すぐに依頼者さんに経緯を説明。数日前の不安な声とは違って安心した声。

 

今回借金をキレイにしておきたい訳を知っている当職としても、一安心。

 

よかった。

 

 

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自己破産と個人再生の保証人の違い

2016年12月23日

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3連休ですが、事務所です。

 

副住職でもある私は、本日午後と明日1日は、そちらの仕事で埋まっており、残りの時間は、司法書士業務で埋めるつもりです(契約書作成やらセミナー台本の作成やら)。

 

それでも、ブログは更新します。

 

 

昨夜、9時くらいに事務所を離れようとしたら、1本の電話。

 

個人再生(民事再生)と連帯保証人についての相談。

 

 

先日、破産した会社の保証人になっていた方が、自身の不動産を売却することで、残りの借金を放棄させた案件についてお話をしました。

 

主債務者が破産しても、保証人の支払は免除されません。

 

そういったときのために保証人を付けているわけですからね。

 

 

 

では、個人再生の場合はどうでしょうか?

 

個人再生というのは、借金を5分の1まで圧縮させて返済する方法です。自己破産と違って、借金がゼロになるというわけではありませんが、住宅ローンはこれまで通り返済することで自宅を手放さずに済むというメリットがあります。なお、住宅ローンは5分の1には圧縮されません。

 

やはり、この場合も、保証人の支払は免除されたり、5分の1に圧縮されたりしません。

 

保証というのは、主債務者が契約通りに返済できなくなった場合に備えて、債権者と保証人との間で結ばれる契約だからです。

 

ただ、おやっ?と思うはずです。

 

主債務者は圧縮されたとはいえ、債務を返済するわけです。

 

保証人も返済するわけですから、二重に返済することになるのでは?

 

もちろん、債権者は債権額以上の返済を受けられるわけではありません。

 

現実には、保証人は5分の4に当たる額を返済することになります。

 

この部分が自己破産と個人再生の保証人の違いですね。

 

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