相続放棄申述受理通知書と相続登記

2022年7月13日

お墓参りって8月の旧盆の時期にする方が多いんじゃないでしょうか?

 

金沢は7月の新盆にする方が多いようです。

 

昨年末お父様を亡くした門徒さんから電話があり、初めてのお盆で墓参りをお願いされましたので、本日、行ってきました。

 

こちらは住職のお仕事。

 

さて、司法書士としてのお仕事。

 

先日申請していた相続登記が無事完了してきました。

 

相続登記で一般的なのは、相続人全員で遺産分割協議をする方法です。

 

これのデメリットは、借金が多く残っている場合です。一人は実家を継ぐから、家業を継ぐから借金も相続するとして、他の相続人は相続しないとしても債権者は通常認めてくれません。

 

こういう場合、債権者からの請求に備えて、他の相続人は相続放棄をすべきです。

 

相続放棄は家庭裁判所への申述によって成立すのですが、それが認められると相続放棄申述受理通知書が発行されます。

 

今回、相続する方から委任状を頂き、他の全相続人から相続放棄申述受理通知書を頂いて相続登記を申請しました。

 

それが無事完了したという話。

 

通常、債権者からの請求に備えて、ちゃんと私相続放棄しましたよと「証明」するために、この通知書の後で、相続放棄申述受理証明書を取得しておくのが一般的かなと思います。

 

この「証明書」をつければ間違いなく相続登記は完了します。

 

今回、これをまだ取得していなかったんですね。

 

取得を待ってもよかったんですが、お手元の通知書を見せて頂くと、相続登記に必要な情報が全て記載されていました。

 

つまり、相続放棄申述受理証明書と同内容が記載されていました。

 

その場合、通知書でも相続登記ができるという登記研究があるんですね。

 

これに従い申請したという訳です。

 

金沢管轄の裁判所は同内容が記載される受理通知書なので問題ありませんが、そうではないとこころもあると聞きます(未確認)。

 

法務局からも特に連絡なく完了しました。

~石川県金沢市の司法書士が繋ぐ相続ブログ~

 

今すぐは相続登記しない

2022年6月29日

しれっと、すばやく梅雨が終わりましたね。

 

今年の紫陽花はあんまりきれいじゃないと思っているのは私だけでしょうか?

 

先日、「以前、相続でお世話になった〇〇です。近所の人で相続で困っている人がいるんだけど、相談にのってあげてくれませんか?」というお電話。

 

住所を聞いて、ご自宅へ。

 

ご主人が最近亡くなり、相続人は奥様と息子さんの2人。

 

長い闘病生活で現預金が減り、主な財産はご自宅。

 

このご自宅をどう相続したらいいの?というところから。

 

これからも住んでいく自宅。亡くなったご主人と建てた自宅。奥様が相続するという選択。

 

遠くない将来、奥様が亡くなったときに改めて相続登記しないといけないから、この機会に息子さんが相続するという選択。

 

後者は息子さんの意思で売却だってできてしまうから、奥様(お母さん)が安心して暮らせないというデメリット。そこをクリアするために配偶者居住権を登記しておくという選択もあるが。。。(迂遠かな)

 

今回の相談のネックは登記費用でした。

 

そこで、

 

まず慌てて相続登記をする必要はない旨説明。

 

とは言え、相続登記の義務化が2年後にはスタートし、向こう5年の間には登記する必要がある旨を説明。

 

相談者さんたちは、3か月内とか10か月内に相続登記をしないといけないと思っている方もいらっしゃいます。

 

そうでないことの説明だけで安心されることもあります。

 

登記費用が準備できる間に、先のどちらかにするか決めておくことにするとのこと。

 

今すぐは相続登記をしないという答えもあっていいと思いますよ。

 

今回は、相続人が少ないということもあったんですが。多いのに放置すると益々増えていくってこともありますからね。

 

 

~石川県金沢市の司法書士が繋ぐ相続ブログ~

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