示談が成立したので、示談書を作成して欲しいというご依頼を受けました。
ご相談自体は先週からあって、お付き合いのある会社の社長さんです。
とあるトラブルを抱えていて、相手方と示談の話し合いをしたいから、自前で作成した示談書をリーガルチェックして欲しいというもの。
ネットにあるようなひな形をアレンジしたそうです。
具体的な話は避けますが、
示談で大切なのは、この示談書をもって、終わり。
後から、ゴールを動かさないというもの。
不可逆的最終的解決というやつです。
なので、自前示談書にはかなりのダメ出しをして、どちらかというと、示談に持って行く手法を伝授。
金額的には司法書士の代理権である140万円の範囲内でしたから、代理人になって交渉するというのも1つの手ですが、
内容がそれほど複雑でないこと、相手が応じてくれる可能性が高いとこれまでの経緯で感触がつかめているのであれば、試みる価値はあります。
今回は、実際、まとまったということでしたから、当職の仕事は、示談書という形でまとめ上げる。
不可逆的最終的解決のための示談書。
この示談書を作成しながら、あれっ?同じようなことを、やはり先週相談にのっていたと思いだす。
敷金を超えた額を、不動産屋さんに請求されたので、逆に敷金返還を請求したいというもの。
こちらも司法書士の代理権の範囲内。
が、こちらは額が比較的小さくて、司法書士を代理人にしてしまうと、その費用からメリットがなくなってしまう、というもの。
ご希望は、少額訴訟制度を利用したい。
ついては、訴状を書いたので、見てくれないか?という。
少額訴訟自体が市民を念頭に置いた制度ですから、裁判所HPのひな形にチェックしていくとほぼ訴状が出来上がるというもの。
とは言え、書きたいことが溢れているようでした。
というわけで、内容証明の書き方、和解交渉のアドバイス、それでもダメなら訴訟と、今後の流れを一通りレクチャー。
見通しがはっきりしました、と嬉しそうに帰って行かれました。
司法書士は、こうやって、代理人にはならないことも多いですが、結構役に立ちますよ。トラブル事には!
一度、相談してみてください。
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