相続登記は、結局、お早目がお得。

2017年2月14日

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昨日、急遽、その日の夕方に相続登記の相談にのって欲しいというお問い合わせがあり、事務所で面談することに。

 

持ってきて下さった戸籍等を見ると、お父様が亡くなってまだ1週間ほど。

 

話を聴くと、既に銀行口座の解約手続きも済んでいるというから驚きである。

 

銀行のチェックも受けているから、必要書類も完璧。

 

当事務所とすれば、念のため、市役所で名寄帳を取得して、不動産に漏れがないか?の確認をすることくらい。

 

というわけで、それらの確認を本日午前には終え、午後には遺産分割協議書等を完成させ、先ほど依頼者さんにお渡しする。

 

ちなみに、これらの書類は私が作成。

 

パートナー司法書士が忙しそうだったので。

 

やはり、相続案件の準備をしているのだが、所有権移転請求権の権利混同を原因とする抹消登記という、絶対一般の方には理解できないような登記をやっている。

 

しかも、持分抹消だって。

 

敏腕すぎて、何でもかんでも私が任せるので、申し訳ない。

 

それにしても、相続というのは、スピードが区々である。

 

今回のように、数日で終わるものもあれば、半月ほどかかるもの、2か月ほどかかるもの。

 

今、1番時間がかかっているのは、相続人の中に行方不明の方がいて、その方に代わって不在者財産管理人という代理人をたてないといけない案件。

 

ただ、速く進められるものには共通点があります。

 

今回ほどでないにしても、相続登記を放置していないということ。

 

相続登記は、結局、お早目がお得。

 

 

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