床面積と登録免許税と見積りと

2017年3月15日

ホームページをご覧になって相続登記のご依頼下さった方が、新幹線に乗ってご来所下さいました。

 

他の相続人の方とホテルでお会いするのに同席。

 

最初は緊張されていましたが、和やかな席になって良かったです。

 

その方々もうちのホームページをご覧になってから来て下さったそうで、名刺代わりにこのHPを。♬

 

気持ちのいい方々にお会いできた日はとってもいい日です。

 

 

さて、電卓をたたいて、鉛筆で数式を書いている日々が続いています。

 

司法書士が登記のご依頼を頂くと、まず見積もりを作成します。気になりますよね?

 

その際、神経をとがらせているのが、登録免許税(登記をする際にかかる税金)です。

 

減税が使える場合もあったりしますから、慎重になります。

 

見積もりの計算間違えていました、スミマセン払って頂けますか?というのは格好悪いですからね。安くなる場合は比較的言いやすいですが。

 

所有権移転に関するこの登録免許税は不動産の評価額によって決まり、評価証明や価格通知を基に計算します。

 

昨日、法務局から補正(修正)要請の電話。

 

開業から6年経っても、法務局からの電話にドキドキするのは慣れませんね。

 

○日に申請された所有権移転登記の課税価格が違うので補正して下さいというもの。

 

この登記、申請前日に表題変更登記があり、床面積が若干大きくなっている。表題部には昭和年月日不詳一部増築とある。これが影響している、とのこと。

 

えーっ?

 

一応、補正計算をしてみる。

 

83,000円(木造居宅の単価)×増築面積×0.2(経年減価)

 

6,000円強足りない計算になる。

 

依頼者さんに払ってくださいでは格好悪い。負担するかな?と思っていると、法務局から電話。

 

誤差の範囲でしたから、やっぱりそのままでいいです。との連絡。

 

おいっ。

 

この計算の時間は何だったんだ?

 

それが今日の午前の話。

 

 

午後から新築の保存登記のご依頼を受ける。

 

やはり、見積もりの作成。

 

建物は、木造で、旅館なんだって。

 

新築の保存登記は、

金沢地方法務局管内新築建物課税標準価格認定基準表

というのを使うんですが、旅館の単価が載っていない。

 

どうやって計算するの?

 

よく分からなかったので、法務局に聞いていみた。

 

「旅館は単価85,000円で計算して下さい」

 

「どこに載ってるんですか?」

 

「載ってないけど、聞かれたら教えます」

 

(・・・へえ。 載せておいてくれたらいいのに・・・)

 

 

まあ、こんな感じで、司法書士は一所懸命見積もりを作り、登録免許税を計算しております。

 

※記事に関連したサービス内容

 不動産売買

 マイホームを建てるとき

 

~石川県金沢市の司法書士が繋ぐ不動産登記ブログ~

Contact Us

ページトップへ