公証人役場で離婚協議書を作る

2017年3月27日

朝一、相続登記の申請を終わらせ、そのままちょっと離れた公証人役場へ。

 

公証人役場は司法書士が出没する役所ベスト3の1つ。

 

法務局、裁判所、公証人役場ですかね。

 

株式会社・一般社団法人設立の定款認証や公正証書遺言の証人立会が多いですが、今回は、離婚協議書。

 

協議離婚をされる場合、お子さんの養育費を決めると思うんですが、万が一のために養育費を支払う側の給料等を差し押さえられるように公正証書で作成しましょう。

 

この場合、公正証書遺言と違って、証人(2名)は要らないんですけれど、裁判所ほどでないかもしれませんが、あまり馴染みのない役所ですからね。

 

少しでも緊張がほぐれれば、と。当職も公証人役場へ。

 

協議書の案を作成する段階からお手伝いしましたし。

 

お二人の後に、着いたのはお恥ずかしい。

 

 

さて、離婚のご相談自体はかなり前だったんですが、いよいよ決心されたのが、2か月ほど前。

 

奥様にお会いして、お気持ち、これからのことを確認。

 

ひな形を置いていき、お二人で決めるべき具体的なことをアドバイスして帰る。

 

そのひな形をベースにお二人で話し合った結果、加筆削除されたひな形を預かり、当職が公証人に提案すべく協議書案を作成していく。

 

お二人が決めたのであれば、とそのまま文章に起こし、パートナー司法書士にチェックをしてもらう。

 

この点で女性の視点が入るというのは、うちの強みだと思う。

 

2点注文が付く。

 

1つは、子どもと父親が協議するという内容がある点。

 

離婚した後に、子どもが、成人に近づいた年頃になっているとはいえ、協議するというのが現実には難しい、という意見。

 

もう1つは、本人若しくは相手方の再婚と養育費の終了時点について。

 

再婚したとしても、親子であることに代わりはないのだから、その終了時点は厳格にすべき、という意見。

 

もっともであると判断し、こういう考え方もあるよ、と伝えると、再度話し合い、子どもの養育費の支払いがより安定するものになった。

 

子どもにとって、より良い協議書になったように思う。

 

公証人役場では、お二人を前にして、公証人が再度読み聞かせをして、筆ペンで署名、実印にて押印の上、協議書は完成する。

 

この時点では、まだ離婚は成立していない。

 

近日、離婚届を役所に提出して効力が発生する。

 

 

司法書士の仕事はこれで終わりではない。

 

今回、財産分与を原因にご自宅の持分を移転する登記が控えている。

 

また、住宅ローンの借換えに伴う登記も。

 

これには離婚の事実が分かるように戸籍謄本が必要になってくるのだが、離婚届を出してもその事実が反映されるのに、また数日かかる。(その役所は2週間と言っていたが、ちょっとかかりすぎ?)

 

それを、待って登記申請となる。

 

離婚についても、相談から始まり、司法書士がお手伝いできることは結構多いんですよ。

 

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