今日は朝一、不動産売買の決済立会。すぐに申請。
午後からは、借換の登記申請。
借換、最近また増えだしてるのかもしれませんね。
改めて、借換の説明をしよう。オーソドックスなケースで。
甲さんがマイホームを建てるときにA銀行で住宅ローンを組む。A銀行は、土地と建物に抵当権(担保)を設定して登記します。
最近、利息って低くなってません?
甲さんは考えます。あれっ?B銀行の方が利息低いんじゃない?B銀行で新たにローンを組み、そのお金でA銀行のローンを返済してしまった方がお得なんじゃない?
これが借換です。
必要になってくる登記は、A銀行の抵当権抹消登記とB銀行の抵当権設定登記です。
司法書士事務所としては、よくやる登記の一つです。
逆に言えば、どの事務所でも出来る登記の一つです。
そんな謂わばありふれた登記ですが、今日の借換は一味違います。
石川県では、たぶんうちしかできない借換登記です。
故に、銀行さんもズドンと白羽の矢を立てて下さいました。
この借換は、形式的にはB銀行が甲さんに債権額を支払い、甲さんがA銀行に返済する。そうすると、A銀行は抵当権抹消のための書類を出してくれるのです。
B銀行は事前に抵当権設定登記書類を預けて下さいますが、A銀行は、B銀行が支払を実行する日、つまり当日のみ(場合によっては、後日)。
つまり、今日実行するということであれば、今日、A銀行に書類を取りに行けるということが前提となる。
今回、このA銀行さんは、東京にのみ店舗がある。
物件、依頼者さん、B銀行は金沢。
勿論、金沢の事務所のスタッフが東京のA銀行に取りに行けば可能は可能ですが、おそらく、交通費・日当を別途請求することになって、費用は割高になるはずです。
故に、B銀行さんの白羽の矢がうちに。ズドンと。
以前、ご挨拶させて頂いたときに、東京に事務所を設けましたので、こういうケースは、お客さんに費用負担させることなく可能ですよと、アピールしておいたのです。
というわけで、本日、東京事務所の司法書士が、自身の決済立会を終えた後、A銀行に赴き、抵当権抹消書類を授受。
ここからは昨日のブログと同様。
必要部分を写メして情報共有アプリにアップして、金沢事務所の司法書士がPDF化して、オンライン申請で完了。
この抵当権抹消登記を後日で構わないということであれば、どの事務所さんでも可能です。
しかし、同日、しかも費用をかけないで、ということであれば、石川県ではうちだけが出来る借換登記ということになります。
まあ、小さいことかもしれませんが、
うちにしかできない。というのが1つでもあるというのは誇らしいものです。
白羽の矢をお待ちしております。ズドンと。
※記事に関連したサービス内容
~石川県金沢市の司法書士が東京と繋ぐブログ~