掴むワラの浮力(消滅時効偏)

2017年4月21日

午前の仕事を終え、ランチに行こうかな?と車に乗り込みエンジンをかけると、

 

パートナー司法書士が飛び出してきて、電話です、と。

 

電話に出ると、

 

出来るだけ早く相談に来たいという気持ちが電話口から伝わってくるので、1時間後に予約を入れる。

 

相談者さんは、たぶんうちの母と同じくらいであろうから、70代。離れて住んでいる息子さん宛てに消費者金融から通知書が届いたという。

 

元金だけを見れば、頑張れば払えるけれど。心配で居ても立っても居られなくなり消費者センターへ。

 

そういうのは、司法書士に相談するといいよ、ということで巡り巡ってうちの事務所へ。

 

事務所に入ってきたときから、顔に心配が浮かんでいる。伝わってくる。

 

面談スペースに座ってもらって、消費者金融から届いた通知書を見せてもらう。

 

元金〇十万。利息、損害金は、その5倍。

 

(・・・・時効だろうな)

 

このことで息子さんとお話しされました?最後に払ってからどれくらい経ってますかね?

 

消費者センターの方も5年以上か否かのアドバイスをされていたようで、5年をはるかに超える期間が過ぎているという記憶らしい。

 

お母さんを1番心配させていたのが、4月24日までに回答なき場合法的措置をとるという文言。

 

まさにこの文言が、できるだけ早く相談したいという思いを駆り立てていた。

 

ほぼ間違いなく消滅時効で支払う必要はなかろう。

 

僕らには何でもない紙切れ1枚が、人によっては眠れないくらいのものになる。

 

最後に支払いをしてから5年が経つと消滅時効という制度が使えます。これは息子さんが主張して初めて認められます。逆に、ちょっとでも支払ってしまうと債務の存在を認めることになるので、この制度は使えなくなります。

 

例え、裁判を起こされても、裁判の中で消滅時効を主張すればいいので、24日までにというのもあまり心配は要りません。

 

だから、息子さんが事務所に来て下されば、代わりに消滅時効を援用する内容証明を書くこともできるので、安心して下さい。と。

 

この時点で、お母さんの顔は穏やかになっています。

 

そして、胸の前に両手を合わせて、拝まれちゃいました。

 

必ず来させます、と。

 

息子さんは40代。私と同世代。

 

いくつになっても、母親というのは、尊いものですね。胸が熱くなります。

 

司法書士をしていて嬉しいことがあります。というより士業皆そうだと思います。

 

それは、この頭の中にあることが、この身体に染みついたことが、目の前の人に役に立ったということが実感できたとき。

 

これが士業冥利です。

 

 

 

今週も終わったな。ブログでも更新しようか?と思うと、電話がなる。

 

ホームページを見て、電話をかけているのですが。裁判所から訴状が届きまして。

 

聴くと、第一回目の期日が来週に迫っているという。

 

近くにお住まいだったようで、暫く事務所にいますよという言うと、すぐに相談に来られました。

 

訴状を読むと、うん、時効です。

 

届いた訴状には、回答書(答弁書)のひな形もついていたので、書き方を伝授して、終了。

 

ホッとしました、と帰って行かれました。

 

司法書士は、いい仕事だと思う。

 

安眠を与えて差し上げられる。笑

 

司法書士法人カルペ・ディエムというワラはかなりの浮力を持っています。

 

安心して掴んで下さい。

 

登記だけじゃない事務所であるところをお見せします。

 

 

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