イタリア人が社員となる合同会社、中国人が発起人となる株式会社の設立が同時に進んでいる。
今日相談を受けた相続登記は被相続人が在日韓国人。
昨日の不動産売買登記の依頼者さん家族は南アジアの方だったな。
とてもインターナショナルな事務所だこと、とスタッフで笑っている。とってもローカルな仕事だけどね。
話を戻して、会社設立の話。
パートナー司法書士が作った株式会社の定款をチェックしていると、
「松本さんってすごいんですよ」とパートナー司法書士。
松本さんは新戦力司法書士(8月3日までは仮)くん。
「お願いしたこと以上のことをしてくれるんです」と嬉しそう。
お願いしたこと以上の答えを持ってくるパートナー司法書士が言うんだから間違いない。
私は、とてもラッキーな所長です。
定款の目的文言を理路整然と根拠立てて修正してくれたようです。私も聴かせてもらって、納得の一言。
もう一つ。
会社設立で最も注意が必要なことは資本金の入金です。
通常、代表発起人(株主)の個人口座に入金します。発起人が3名いても、代表発起人1人の口座に入金するのが通常です。
それが外国にいて、日本の個人口座に入金できないことから、代表発起人ではなく、発起人の一人である自身の口座に入金するやり方が取れないか?という質問。
結論から言うと、これもできます。
つまり、3名の発起人が自身の口座に50万円ずつ入金して、持ち合って150万円の資本金にすることができるということ。
その際、レートを考えて、日本円で50万円になるように(以上なら大丈夫)、自国の通貨で入金するという注意も大切。
こちらの都合や形式に合わせるのではなく、お客さんのご要望にできるだけ応えるために色々調べながら進める姿は、とてもいいなって思うんですね。
会社設立は、実は、どこの司法書士事務所に依頼するかで、満足度が違ってくるものですよ。
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