敷地権でなくなった場合の土地の権利証って?

2017年8月29日

先日、マンションの敷地権について記事を書きましたが。

 

また、新しいことを知ったので、追記します。

 

来月前半にある不動産売買決済の準備をしているうちの敏腕司法書士。

 

呼び名が新戦力司法書士くんから出世。

 

悩んでいたのは、この土地には権利証があるのか?

 

この土地というのは、かつてマンションの敷地権化されていた土地。もう少し詳しく言うと、マンションというのは区分建物と言って、一つ一つの部屋を買うとその敷地の持分も一緒に買うことになるんですね。一体化して動くということです。

 

一体化しているので、土地の持分について権利証(登記識別情報)というものがなく、建物について発行されたものが、土地の持分についてもその権利を明らかにしているということです。

 

それが、あるとき、このマンションが区分建物でなくなった。物理的に。建物の登記簿を見てみると、全ての部屋が合併している。区分されていなくなったわけです。合併の登記もされています。

 

連動して、土地の敷地権化が消滅している。

 

さあ、この1棟の建物(かつてのマンション)と土地を購入しようというのが、今回の不動産売買決済。

 

で、土地の権利証は?

 

結論から言うと、かつてマンション時代の建物の権利証(合併した時の権利証)が土地についても兼ねる。

 

たぶんそうだろうな?って調べてみてたんですが、質疑応答にそう書かれてました。

 

東京はやっぱりマンションが多いですね。

 

勉強になります。

 

※記事に関連したサービス内容

不動産売買

 

~石川県金沢市の司法書士が繋ぐマンションブログ~

Contact Us

ページトップへ