うちのNO.2司法書士がNO.1司法書士に
「お忙しいのは十分承知しておりますが」という枕詞を置いて、作成した登記書類のチェックをお願いしていた。
それを横で聞いたNO.3司法書士の私(代表)は、大笑いしてしまった。
人柄だなってね。
僕ら司法書士は言葉を探す。選ぶ。
相続の場面。
司法書士は、弁護士と違って家事代理権を持っていません。
つまり、遺産分割協議で争いが生じた場合、相続人の代理人になって他の相続人と交渉することが認められていない。
話し合いがまとまっての依頼であれば特に問題はない。
しかし、これから話し合いが始まるというときに相談を受け、ご依頼を受けるということはよくあることである。
交渉はしない。
故に言葉を選ぶ。
その制限こそが、遺産分割協議における潤滑油になるときが多いような気がしています。
つまり、調整役のような。
先輩司法書士と話したことがある。
僕らに制限があってよかったよね。って。
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