外国人の会社設立もお任せあれ

2018年2月1日

本日2月1日に役員変更登記を申請しました。

 

1月20日に株主総会を開いて取締役が1人増えました。

 

1月20日にこの取締役が就任したことが、2月1日に登記されるわけです。

 

 

しかし、会社設立はそうはいきません。

 

1月20日に設立したことを2月1日に登記することはできません。

 

2月1日に申請すれば2月1日が設立日。

 

本日、午後一に申請したのが、合同会社の設立登記。

 

当事者さんは全員イタリア人。

 

昨年来日した際に当事務所にて本人確認は済ませていたんですが、スケジュールの関係でその来日時においては日本の銀行に口座を作るまでが精一杯。

 

会社設立においては登記申請までに資本金の入金が必須条件。

 

昨日の時点で入金はまだ。

 

本日お昼頃、漸く入金が確認できて日本人の代理人さんが必要なものを揃えてご来所。

 

すぐに押印を済ませ、すぐさま申請。

 

当初のご希望通り、2月1日合同会社誕生。

 

一安心でした。

 

定款認証が要らない合同会社ということも幸いしましたね。

 

外国人の会社設立を多く手掛けてきたので、あまりあせらなくなりました。

 

 

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