事業用定期借地権設定登記とは?

2018年7月17日

本日は、事業用定期借地権設定登記の申請からのスタート。

 

これ自体が珍しい登記だと思うが、賃借権の抵当権に優先する同意の登記という更に珍しい登記がくっついでレア度は上がる。

 

小数点の掛け算みたいなもの。

 

借地権は土地の賃借権。

 

事業用はその名の通りビジネスに使用するってこと。

 

この事業用定期借地権が1番特徴的なのは(試験に出ます)、登記の基になる契約書(登記原因証明情報)が公正証書で作られるということ。

 

この契約書が出来てくるまで、結構待ちました。

 

そして、通常、賃借権には効力発生日というのを決めるので、その日が来るまで登記はできません。

 

お客様から預かった公正証書の賃貸借契約書の中から登記事項をピックアップしていきます。

 

書籍、グーグル、六法が開かれています。

 

何せ、私が独立してからも2件目かな?

 

目的、賃料、存続期間、敷金、特約等。

 

これで間違いないよねって感じで、3人の司法書士でコンセンサスを形成。

 

レアな登記もお任せ下さい。

 

 

~石川県金沢市の司法書士が繋ぐ不動産登記ブログ~

 

 

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