法定相続情報証明は意外と使えるかも

2018年9月6日

このブログでも何度か取り上げたが、「法定相続情報証明」をご存知だろうか?

 

先日、とある小さな郵便局で、よく使われてます?と聞いてみたら、まだ見たことありませんって。

 

開始されてから1年以上経つのにね。

 

文字が長いせいではないか?浸透しないのは、と思わなくもない。

 

 

当職も最初は使い勝手が悪いかなと思っていたが、良い面も結構あるなというのが最近の認識。

 

本日も1件取得。

 

この案件、現在、相続人の方々に遺産分割協議書を送付し押印してもらっている。

 

当事務所では、相続案件においても出来るだけ速やかな業務を心がけている。必要な戸籍類を速やかに収集し相続人を確定。

 

我々司法書士は戸籍を見るということに関して、他の仕業に絶対に負けないと自負している。

 

その戸籍の分析から相続人を確定させるわけで、この人たちが法定相続人であるという自信はある。

 

が、更に、

 

法務局で法定相続人が誰かを確認してくれるのである。この法定相続情報証明発行のための申請をすれば。

 

こんなに安心なことはない。

 

そしてこの法定相続情報証明は、大量の戸籍の束の代わりになってくれるのである。

 

これを銀行に持って行けば、銀行員が戸籍の束をコピーして中身をチェックする時間が省ける。

 

例えば、年輩者なら必ずと言っていいほど持っているゆうちょ銀行の口座。ゆうちょの相続手続はその窓口ではなくセンターでやっているので、後日、戸籍のこの部分が足りないよっていう連絡が来たりする。

 

また数日のロス。

 

法定相続情報証明ならその心配はない。法務局登記官認証付。

 

登記に話を戻しても、相続人たちが遺産分割協議書に押印している間に、戸籍が揃っているか確認してくれているのであるから、後日登記申請した際には、中身の審査から完了までの期間は若干でも短くなるはずだ(少なくとも1日は違う、たぶん)。

 

今回の案件は、不動産が神戸にもあり、金沢の法務局に登記申請した後で、神戸の法務局にも申請する。神戸の法務局では、戸籍のチェックが不要なのだ。

 

ちなみに、法定相続情報証明と相続登記は同時に申請することも可能なのだ。

 

毎日のように法務局に通っている司法書士に「相続」を任せるのが1番早いということをご理解頂けたであろうか?

 

相続で、銀行に行く前に、法務局に行く前に「司法書士事務所」にお立ち寄りください。

 

あなたの時間と労力のロスが省けます。

 

 

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