仮差押前の相続登記(代位登記)

2018年11月29日

1週間ほど前に、お世話になっている弁護士先生から相続登記のご紹介。

 

相続の裁判でも終わったのかな?と思いましたが、

 

聴くと、これから始まるようです。

 

被告の不動産を仮差押するとか。

 

仮差押の登記自体は裁判所がやってくれます(嘱託登記)。

 

今回は、その前提として相続登記が必要。つまり元々の債務者が亡くなったんですね。

 

この相続登記は代位登記と言って、債権者(原告)が代わりに相続登記を入れます。

 

法定相続分に従って。

 

代位原因は仮差押命令による仮差押登記請求権。

 

裁判所の嘱託書は紙申請で、連件で申請するのでそれに合わせてうちの相続登記も紙申請。

 

オンライン申請なら、事務所でポチッとクリックすれば登記は受付けられるのだが、今回はそうもいかない。

 

ならば、ちょっと遠い裁判所だったけど、持ち込む方がよかろうということで、高速を走る。

 

法務局が閉まる1時間前には無事申請完了。

 

あんまりない登記なので、若干緊張しますね。

 

弁護士の皆さま、こういう登記も対応いたいしますよ。

 

 

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弁護士の皆さま

 

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