1週間ほど前に、お世話になっている弁護士先生から相続登記のご紹介。
相続の裁判でも終わったのかな?と思いましたが、
聴くと、これから始まるようです。
被告の不動産を仮差押するとか。
仮差押の登記自体は裁判所がやってくれます(嘱託登記)。
今回は、その前提として相続登記が必要。つまり元々の債務者が亡くなったんですね。
この相続登記は代位登記と言って、債権者(原告)が代わりに相続登記を入れます。
法定相続分に従って。
代位原因は仮差押命令による仮差押登記請求権。
裁判所の嘱託書は紙申請で、連件で申請するのでそれに合わせてうちの相続登記も紙申請。
オンライン申請なら、事務所でポチッとクリックすれば登記は受付けられるのだが、今回はそうもいかない。
ならば、ちょっと遠い裁判所だったけど、持ち込む方がよかろうということで、高速を走る。
法務局が閉まる1時間前には無事申請完了。
あんまりない登記なので、若干緊張しますね。
弁護士の皆さま、こういう登記も対応いたいしますよ。
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