相続登記の若干の免税措置が施行

2018年12月7日

昨日は、金沢の事務所から往復120㎞の町役場へ。

 

一昨日受任した相続登記の戸籍類を集めきる。

 

今日は、午前の不動産売買決済を終えて、往復240㎞の町役場へ。

 

昨日受任した相続登記の戸籍類を集めきる。

 

戸籍類を郵送で集める事務所が多い中、うちは車を走らせることが多い。

 

理由は、所長がヒマだからと、集める時間が短くなるから。

 

特に、今回は、近々に売買が予定されている土地。今の売主さんに名義を変える必要がある。

 

金沢から60㎞、120㎞離れれば、そこは田舎。まあ、金沢も・・・・。

 

さて、こういう田舎の土地について、今相続登記を促すため、免税措置がなされいることをご存知だろうか?

 

しれっと、先月11月15日から。

 

要件は、

 

1.土地の評価が10万円以下

2.市街化区域外の土地(この辺を田舎と呼んでみた、私が)

3.評価証明書に都市計画税の価格が記載されていない

 

この要件を充たす土地の相続登記において登録免許税という税金が免除されている。

 

元々相続登記の登録免許税は不動産評価額の0.4%であるから、10万円の土地で400円。

 

あんまり得した感はないが、田舎だと、山林や田畑で、相続不動産の数も多かったりするので、人によっては得した感を得られる人もいるので、この機会にどうぞ。

 

※記事に関連したサービス内容

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